軽自動車の一時使用中止(一時抹消)を行政書士が代行します

軽自動車の一時使用中止(一時抹消)

軽自動車検査協会・福岡主管事務所管轄(福岡ナンバー)の軽自動車の一時使用中止(一時抹消)の届出を行政書士が代行致します。

一時使用中止は、再度使用する可能性がある車を一時的に使用中止するときに行う手続きです(一時使用中止後に解体したときは「解体届出」が必要になります)。

軽自動車の一時使用中止(一時抹消)は「自動車検査証返納届」と呼ばれ、普通車の一時抹消と同じく、長期間車を使用しない場合、あるいは中古車販売店などで一定期間車を展示する場合など、一時的に車を使用しない場合(公道を走らせない場合)に行います。
(車を解体して二度と使用することがない場合は、解体返納(永久抹消)を行うか、一時使用中止後に解体届出を行います)

一時使用中止後は車を公道で走らせることはできませんが、中古新規検査の手続きを行うことで車検証とナンバープレートが交付され、再度使用することができます。

また、自動車重量税や自動車税(種別割)の還付は受けることができませんが、自賠責保険については保険解約の時期に応じて還付を受けることができます(解約日から有効期間まで1ヶ月以上残っている場合)。

一時使用中止(一時抹消)のお問い合わせ・ご依頼は年中無休(8:00~19:00)でお受付しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

軽自動車の
一時使用中止(一時抹消)
(福岡ナンバー)
代行料
総額 7,550円

代行料・申請手数料・消費税・郵送料すべて込み
※車検証の住所が現在の住所と異なるケースで車検証の住所を現在の住所に変更した上で抹消する場合は、住所変更の手続きも必要(変更抹消)となりますので、別途費用が発生します。
※一時抹消と名義変更を同時に行う場合(移転抹消)は、別途名義変更の費用が発生します。
[ 料金の内訳・詳細はこちら ]
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軽自動車の永久抹消登録はこちら>>

【お問合せ・ご依頼はこちら】

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

軽自動車の一時使用中止については、道路運送車両法(第六十九条第4項)に次のように規定されています。

「車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる」

これが軽自動車について、その使用を一時中止できる根拠となっています。「自動車を運行の用に供することをやめたとき」とは、解釈にはいろいろありますが、一つには「解体(スクラップ)はしないが、一時的に当該自動車を使用せずに保管しておく」場合であると解されます。

一時的に使用を中止することは、再度使用する予定または可能性があることが前提となっていますが、使用していない間も「使用」にかかる負担が続くとなれば公平の観点からバランスに欠くことになります。そのため、次の通り税金や保険面において使用を一時中止したユーザーの負担を軽減する措置が取られています。

一時使用中止することで次年度以降の軽自動車税の納税義務がなくなります。(普通車と異なり月割り制度がないため、年度途中の還付は受けることができません。)

また、自賠責保険については有効期間が1ヶ月以上残っていれば、自賠責保険の解約日から有効期間までの保険料が払い戻されます(解約の際に検査記録事項等証明書が必要)。

このように一時使用中止することで相応の恩恵を受けることができます。ある程度の期間車を使用しないような場合は一時使用中止(一時抹消)も選択肢の一つとして検討すべき事項であると言えます。

手続きは、所有者の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。福岡ナンバーは、 軽自動車検査協会・福岡主管事務所が管轄となります。
(普通車等は、運輸支局で手続きをします。福岡ナンバーは福岡運輸支局が管轄となります)

一時使用中止(一時抹消)代行のお申込み

下記いずれかの方法によりお申込みいただけます。お申込みをもってご依頼となります。

お電話でのお申込み
専用窓口からのお電話でのお申し込みは年中無休(受付時間:8:00~19:00)で受け付けております。

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

接客中・移動中(運転中)など、やむを得ずお電話に出られないことがございます。
お急ぎの場合は、よろしければ下記の方法にてお申込みいただければ幸いです。

申込みフォームからお申込み
申込みフォームよりお申し込みいただくこともできます。

申込書からお申込み
申込書でのお申し込みは、申込書をFAX又はお送りいただく書類と同封してをお送りください。

お申込み後、お送りいただく書類はこちら

軽自動車の一時使用中止(一時抹消)を行政書士がサポートします

  • 福岡県の所有者から軽自動車の一時抹消手続きを依頼されたが、当社が遠方であるため行政書士に代行を依頼したい
  • 車検切れの軽自動車の売却を検討しているが、売却先が決まるまで一時使用中止をしておきたい
  • 海外赴任で長期間車を使用しないため軽自動車の一時抹消をしておきたい
  • 所有している軽自動車を廃車する予定だがまだ先になる可能性もあるため、先に一時使用中止だけしておきたい。
  • 軽自動車税を止めるため、車検切れの車を3月中に一時抹消したい
  • 車検証の住所(東京)が現在の住所(福岡市)と異なります。現住所の管轄で一時抹消したいので、現住所に変更すると同時に一時抹消の手続きをお願いしたい

この他にも軽自動車の一時使用中止(一時抹消)について、お客様特有の課題、お困りごとがあると思います。お一人おひとりに喜んでいただけるよう、心を込めてサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

対応地域

地域に密着し、迅速な対応を大切にしておりますので、軽自動車検査協会(福岡主管事務所)の管轄地域(福岡ナンバー)に限定させていただいております。新しい使用者の使用の本拠の位置(自宅・営業所等)が下記地域にある場合が対象となります。

福岡市 春日市 那珂川市
大野城市 太宰府市 筑紫野市
宗像市 福津市 古賀市
糸島市 糟屋郡

軽自動車の一時使用中止(一時抹消)・必要書類

ご依頼いただきましたら、下記の書類一式を弊事務所までお送り下さい。確認後、不備等がなければ、申請書および税申告書等を作成し、手続きを進めて参ります。

【書類の送付先】

〒811-1302
福岡県福岡市南区井尻1-37-32-305
小池行政書士事務所 宛

必要書類対応表

軽自動車の一時使用中止(一時抹消)で、お送りいただく書類の対応表です。

各書類の詳細については、対応表下の「必要書類詳細」よりご確認下さい。

=必要書類 ▲=必要に応じて用意

書類 一時使用中止
車検証(原本)
ナンバープレート(前後2枚)
申請依頼書

必要書類詳細

車検証(原本)
車検証の原本をお送り下さい。
ナンバープレート(前後2枚)
一時使用中止する車両(申請車両)のナンバープレートです。
申請依頼書申請依頼書印刷
※押印は不要です。
※法人は、「氏名又は名称」欄に法人名に加えて、代表者役職と代表者氏名も記入する必要があります。
※申請依頼書は、代理人による軽自動車の手続きで必要となる書面です。軽自動車の手続きに際しての「委任状」となります。

軽自動車の一時使用中止(一時抹消)料金

基本料金は当事務所の代行報酬、諸費用等は法定の費用など(ご自身で申請しても必ずかかる費用)です。それらを合計した金額がお支払い金額になります。

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

代行内容 基本料金(税込) 諸費用等
軽自動車の一時使用中止
(一時抹消)
6,600円 ●申請手数料
350円
●お客様への郵送料金
600円(レターパックプラス)
合計 7,550円

ご依頼から一時使用中止(一時抹消)までの流れ

お客様の状況により流れは異なる場合があります。

STEP1
ご依頼

軽自動車の一時使用中止(一時抹消)のご依頼は、(1)お電話、(2)申し込みフォーム、(3)申込書FAXの3つの方法によりご依頼いただけます。

(1)お電話よりご依頼

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

ご依頼のほか、お見積り、ご質問、ご不明点、確認事項などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

料金・必要書類等をご案内させていただき、ご依頼となりましたら必要書類をお送りいただきます。

ご依頼検討中のご質問、、お見積り、ご不明点、確認事項については、お問い合わせフォーム(受付時間:24時間)からも行っていただけます。
※返信は受信タイミングにもよりますが、遅くとも24時間以内にはさせていただいております。

(2)申し込みフォームよりご依頼

リピーター様やご不明点・確認事項等が無い場合は、直接自動車登録申請代行申込みフォームよりご依頼いただけます。

送信いただいたのち、必要書類をお送りください。

(3)自動車登録申請代行申込書(FAX)よりご依頼

リピーター様やご不明点・確認事項等が無い場合は、直接自動車登録申請代行申込書(PDF)をFAXいただくことで、ご依頼いただけます。

FAXいただいたのち、必要書類をお送りください。

リピーター様は、自動車登録申請代行申込書をお送りいただく必要書類と同封してご依頼いただくこともできます。

STEP2
必要書類の送付

ご依頼いただきましたら、当事務所に必要書類をお送りください。
お送りいただく必要書類はこちら>>

【書類の送付先】

〒811-1302
福岡県福岡市南区井尻1-37-32-305
小池行政書士事務所 宛

STEP3
お預かりした書類の確認

お預かりした書類に不備や記載漏れなどがないか、確認させていただきます。
不備等、もしくは不明点がありましたら、お客様にご連絡させていただきます。

再送付等、適正な書類が揃うのに時間を要する場合は、その分申請までの期間が伸びることになります。あらかじめ、ご了承下さい。

STEP4
手続き開始

内容を確認し、不備等がなければ、OCR申請書、軽自動車税申告書等の作成業務に着手致します。

準備が整いましたら、書類一式を軽自動車検査協会・福岡主管事務所に提出し、手続きを行います。

STEP5
一時使用中止(一時抹消)手続き完了

手続が完了しましたら、自動車検査証返納証明書、軽自動車検査証返納確認書等、書類一式をレターパックにて郵送させていただきます。

※自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書は、一時使用中止した自動車を再度使用するときの手続き(中古新規検査)の際に必要となります。

STEP6
料金のお支払い

手続きが完了しましたら請求書をお送りさせていただきます。14日以内にお支払いをお願い致します。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [ 年中無休 ]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

お問い合わせはこちら まずは、お気軽にどうぞ