軽自動車の住所変更に必要な書類

転居後は軽自動車の住所変更を行おう

小池行政書士事務所では
軽自動車の名義変更住所変更新規登録などの
手続き代行を承っております

軽自動車の住所変更に必要な書類

引っ越しした場合、いろいろな場面で住所変更の手続きを行う必要があります。

軽自動車についても同様で、引っ越し先で引き続き車を使用する場合は、転居後15日以内に車検証の住所変更を行わなければなりません。車庫届の適用地域であれば、車庫の届出も行う必要があります。

住所を変更しないでいると法律違反になることはもとより、軽自動車税を転居前の自治体に納め続けることになってしまいます。

そして、納税通知書やリコールの案内など使用している軽自動車に関わる郵便物については、転送期間が過ぎると転居先に届かなくなり延滞といった事態も招くことになります。納税通知書については、送付先を変更することで対応することもできますが、法令を順守するためには車検証の住所変更を通じて納税義務者の住所も変更することが求められるところです。

このように軽自動車の手続き一つをとっても住所変更を怠ることで様々な影響が出てきてしまいます。

できれば、転居前に住所変更が必要な手続きとそれらの必要書類を書き出し、転居後は一つひとつまたは同時並行して早めに手続きしていくことをおすすめします。

さて、ここでは軽自動車の車検証の住所変更について必要な書類を解説させていただきますので、自分で手続きする際の参考されて下さい。

不明な点等がありましたら、ご依頼の有無に関わらずご質問にお応えさせていただきますので、お気軽にお電話いただければと思います。福岡県外の方でも大丈夫です。

軽自動車の住所変更を自分で行うときの必要書類

自分で軽自動車の住所を変更するときに必要となる書類は次の通りです。

軽自動車の住所変更で準備する書類
  • 車検証(原本)
  • 使用者の住所を証する書面(コピー可)
    ※以下(1)~(5)のいずれか1点。いずれも発行日より3ヶ月以内のものが必要です。
    ※交付を受けた書面が複数ページある場合は、すべて提出する必要があります。

    【個人の場合】
    (1)住民票(マイナンバーの記載がないもの)
    (2)印鑑証明書

    【法人の場合】
    (3)商業登記簿謄本(抄本)
    (4)登記事項証明書
    (5)印鑑証明書

  • 自動車検査証記入申請書/軽第1号様式
    現地で作成します。軽自動車検査協会に備え付けてあります。
  • 軽自動車税申告書
    現地で作成します。軽自動車検査協会に備え付けてあります。
  • ナンバープレート
    管轄が変わりナンバープレートが変更になる場合(他県から福岡県に転居した場合など)、または希望ナンバーにする場合に必要です。
    変更がない場合は、不要です。

以上の必要書類を揃えたら、軽自動車検査協会に一式を持参し、現地で作成する書類は記入の上、窓口に提出します。

必要書類ポイント解説

特に注意を要する書類について、ポイントを解説します。

自動車検査証記入申請書/軽第1号様式

軽第1号様式

名義変更の申請書(軽第1号様式)は、軽自動車検査協会に備え付けられています。

そのため、通常は軽自動車検査協会に行って記入するものなので事前に用意する必要はありません。

先に軽自動車検査協会で用紙をもらっておき、事前に記入して持参しても構いません。ただ、不明な点や間違いがあった場合は結局余計な時間がかかってしまうので、初めて手続きする際は当日記入例や相談窓口で教えてもらい、その場で作成した方がいいでしょう。

事前に準備しておく書類さえきちんと揃っていれば、申請書の記入例を見たり、相談窓口で丁寧に教えてもらえますので、事前の知識が無くても何とかなると思います。

軽自動車税申告書

軽自動車税申告書

税申告書も上記の「軽第1号様式」同様、実際の手続き時に軽自動車検査協会で記入します。

こちらも先に用紙をもらって、事前に記入し持参してもいいですが、初めて手続きされる方は申請書同様、実際の手続き時に記入例や窓口を活用し、その場で作成した方が無難です。記入欄の多くは、住民票と車検証の必要箇所を転記していくことで埋めていくことができます。

記入する箇所が多く比較的時間を要する書類ですが、分からないことがあれば窓口の方が丁寧に教えてくれます。

ナンバープレートの変更について

管轄が変わる場合や希望ナンバーにする場合は、ナンバープレートが変更になるため、手続きの際に現在のナンバープレートを返納して新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

管轄が変わる場合とは、例えば大阪から福岡に転居してきた場合、あるいは北九州市(北九州ナンバー)から福岡市(福岡ナンバー)に転居してきた場合などがあたります。

なお、軽自動車にはナンバープレートの封印がないため、必ずしも現地に車を持っていく必要はありません。(普通車等は運輸支局で専門の職員に封印をしてもらう必要がある)

自宅の駐車場でナンバーを外して持っていってもいいですし、現地で外してそのまま手続きしても大丈夫です。もっとも、自分で手続きする場合は車に乗っていき、その場でナンバーを外して返納するケースが多いです。ナンバーが交付されたら、その場で取り付けて乗って帰る流れになります。車に乗ってこなかった場合は、帰宅後にナンバーを取り付けます。

ナンバープレートの外し方は簡単です。

前後2ヶ所ずつがネジで固定されていますので、プラスドライバーで外します。ネジが外れたときにズレ落ちて車体を傷つけることがありますので、ナンバープレートを押さえながら外すようにしましょう。

なお、盗難防止ネジで留められている場合もありますので、その場合はそのネジ専用の工具(アダプター)で外して下さい。工具は、購入した時に渡されていると思います。

ナンバープレートが変更になる場合は、現在付いているナンバープレートを必ず返さなくてはなりません。事情があって車に乗ってこれないような場合は、ナンバープレートを忘れよう特に注意して下さい。

封印がないことで、行政書士に軽自動車の手続きを依頼する場合でもナンバープレートを含めすべて郵送のみでやりとりが完結します。軽自動車の手続きを代理人に頼むような場合は、普通車に比べて手間がかからず、利便性が高いと言えます。

適用地域では車庫届も必要

軽自動車は、普通車のように住所変更手続きの際に車庫証明を添付する必要がありません。

しかし、軽自動車は保管場所の位置を変更した日から15日以内に「車庫届」を管轄の警察署に提出しなければなりません。届出なので、証明書は交付されませんが、保管場所標章(ステッカー)は交付されます。

なお、車庫届は適用地域のみとなりますので、ご自身の地域(保管場所)が適用地域かどうかを事前に確認するようにして下さい。福岡県については、福岡市、北九州市、久留米市(一部地域を除く)、大牟田市が適用地域となっています。

車庫届を提出するタイミングですが、普通車は車庫証明を取ったのち、それを添付して車検証の住所変更といった一連の流れがありますが、軽自動車はそれぞれの手続きが分離していますので、期限内であればどちらが先とか後とかの決まりはありません。車庫届と住所変更、できる手続きから進めていくようにしましょう。

早めの手続きを

申請書は現地で書くことができますので、それ以外の書類を抜かりなく揃えることがスムーズに手続きを終えるためのポイントです。

揃えるのが難しいものはありませんので、一つ一つ丁寧に揃えていけば大丈夫です。

冒頭にお話ししたように軽自動車の住所変更を怠ると法律違反はもとより、様々な場面で面倒になることがあります。
手続きを忘れていたということがないよう、引っ越し後早めの手続きをおすすめします。