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車庫証明申請書等(普通車)の書き方
普通車の車庫証明申請書(自動車保管場所証明申請書)、保管場所の所在図・配置図、自認書、使用承諾証明書、委任状などの書き方・記入例をご紹介します。申請書等の様式は、福岡県の様式となっています。
ご自身で申請される場合や当事務所にて提出のみ(提出代行プラン)をご依頼される場合の参考していただけると幸いです。
作成自体は難しくありませんので、平日に時間が取れる方は、ぜひチャレンジされて下さい。
申請書等以外にもご用意いただく書類があります。詳しくは車庫証明詳細ページの「お送りいただく書類等」をご覧下さい。
申請書、所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書は、福岡県警察のそれぞれの書面PDFへリンクしております。
書類の記載に「消せるボールペン」は使用できません。必ず、通常のボールペンで記載ください。
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
弊事務所に「提出代行プラン」をご依頼の場合は、下記の3点は空欄でお願い致します。
※申請書の「日付」欄は4枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
※申請書の「警察署長 殿」欄は4枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
※申請書の「連絡先(代理人)」欄は4枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
※押印は不要です。
【「自動車の保管場所の位置」欄について】
「自動車の保管場所の位置」が「自動車の使用の本拠の位置」と同じ場合でも”同上”とはせずに、正確に住所を記入して下さい。
【閲覧・印刷】
- 自動車保管場所証明申請書(運輸支局用)
- 自動車保管場所証明申請書(警察署用)
- 保管場所標章交付申請書(警察署用)
- 保管場所標章交付申請書(申請者用)
※軽自動車は、自動車保管場所証明申請書(運輸支局用・警察署用)に代えて、「自動車保管場所届出書」を提出します。それ以外の提出書類は普通車と同じです。
申請書は、自動車保管場所証明申請書(2枚)と保管場所標章交付申請書(2枚)に分かれており、4枚で構成されています。
福岡県の警察署で配布されている申請用紙は上記のものが4枚つづりの複写式になっているので、共通箇所は1枚記入すれば済みます。(他県の申請書でも4枚つづりのものであれば使用することができます)
用紙を印刷して使用する場合は、それぞれを上記の各リンクより印刷してすべて記入して下さい。
申請書の詳しい書き方については、「車庫証明の申請書の書き方/詳細解説」をご覧下さい。
保管場所の所在図・配置図
【閲覧・印刷】
【所在図】
用紙左側
用紙左の所在図は使用の本拠の位置(自宅・事務所など)と駐車場の位置を示した簡易的な地図を記入します。詳細に書く必要はありませんが、駅、銀行、郵便局など目印になるものを書いておくと位置関係が分かりやすくなります。
自宅と駐車場が離れている場合は、相互を直線で結び距離(2km以内)を記入します。
自宅と駐車場が同じ場所にある場合は、「自宅(保管場所)」等と記入して同じ場所にあることを示します。所在図を省略できる場合もあります。
手書きでもパソコンでも、どちらで作成しても大丈夫ですが、所在図はGoogleMapやYahoo!地図などの地図をコピーして別紙として添付することもできます。この場合、自宅と駐車場が入るように地図を印刷して、手書きの場合と同じように相互を直線で結び距離(2km以内)を記入します。
別紙とした場合は、所在図記載欄に「別紙添付」などと記載して、別紙にしていることを明示しておきます。
【配置図】
用紙右側
用紙右の配置図は駐車場の全体図、駐車区画、駐車場に面する道路を記入します。周囲に建物がある場合はその建物も記載しておきます。
手書きでもパソコンでも、どちらで作成しても大丈夫です。
車の保管場所については位置が分かるように、「保管場所」と記載するか、赤枠で囲む、塗りつぶすなどして明示します。
図示したら、保管場所(自身の駐車場所)の縦と横のサイズ、駐車場への出入り口のサイズ、面する道路の幅(幅員)をメートルで記載します。機械式駐車場については、駐車枠の縦と横のサイズ、高さを記載します。
サイズは明らかに間違っているようなことがなければ、多少の誤差は問題ありません。
配置図下には、駐車場の名称、区画番号、収容可能台数、シャッター有無を記載します。
用紙右下の「前車(代替車) 登録(車両)番号」欄には、保管場所の位置に前車(買替前の車)や代替車(代車)がある場合、前車または代替車の登録番号(普通車等)または車両番号(軽自動車)を記載します。買替前の車をすでに手放している場合も登録番号を記載しておきます。
保管場所使用権原疎明書面(「自認書」「使用承諾証明書」)
保管場所の使用権原を証明するための書類には「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」(自己所有)と「保管場所使用承諾証明書」(他人所有)があります。
自己所有か、他人所有かに応じて、いずれかの書面に記入し、提出します。
自認書
自認書は、保管場所の土地建物が自己所有(申請者所有)の場合にご自身で記入します。一戸建てなど自分が住んでいる家でも名義が親など別の人であれば、自認書ではなく名義人に「使用承諾証明書」を書いてもらう必要があります。
※押印は不要です。
【閲覧・印刷】
使用承諾証明書
使用承諾証明書は、保管場所の土地建物が他人所有(月極駐車場・親所有など)の場合に所有者の大家さんや管理会社、あるいは親・夫・妻・親戚などに記入してもらいます。
※保管場所の使用者欄は、申請書の「申請者」欄に記入した住所・氏名とまったく同じになるようにして下さい。
※押印は不要です。
【閲覧・印刷】
使用承諾証明書に代えて、駐車場の賃貸借契約書の写しでも代用できます。
ただし、車庫証明の申請者と賃貸契約書に記載されている契約者が同じであること、駐車場の所在地が地番まで記載されていること、1ヶ月以上の使用期間が明記されていることが求められます。
当事務所にご依頼される場合は、下記の自認書と使用承諾証明書が一緒になっている書面を使用いただくこともできます。
※押印は不要です。
【閲覧・印刷】
- 保管場所使用権原疎明書面
- 記入例 ⇒ 自認書|使用承諾証明書
委任状
ご自身で作成・申請など、すべてを行う場合は委任状を用意する場合は必要ありません。
【当事務所にご依頼の場合】
委任状は必ずしも必要ではありませんが、委任状があれば、万一記載に誤りがあった場合、行政書士が代理人として訂正することができます。
【閲覧・印刷】
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