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軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)
軽自動車は、普通車のように車庫証明を申請(自動車保管場所証明申請)する必要はありませんが、代わりに自動車保管場所届出書(書き方はこちら)を管轄する警察署に提出する必要があります(届出が必要な地域のみ)。
また、「普通自動車等の保管場所の位置のみを変更するとき」、「運送事業用自動車を引続き自家用自動車として利用するとき」も車庫証明の申請ではなく、保管場所の届出をする必要があります。
●交付日数について
福岡市の場合、軽自動車の保管場所標章(シール・ステッカー)は申請をした日に交付されません。そのため、(1)「届出(保管場所)・申請(標章交付)」と(2)「標章受け取り」の2回、警察署に行く必要があります。交付日数は、午前提出が翌営業日、午後提出が翌々営業日となっています。
対応地域はすべて同一料金
提出代行プラン |
お支払い総額 7,750円(税込) 【内訳】代行料(6,600円)+証紙代(550円)+郵送料(600円) [ プラン詳細はこちら ] |
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書類作成・提出代行プラン |
お支払い総額 10,030円(税込) 【内訳】代行料(8,800円)+証紙代(550円)+郵送料(600円) [ プラン詳細はこちら ] |
車庫証明届出代行のご依頼と同時に名義変更または住所変更をご依頼の場合は、セット割引が適用されます。 |
お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車庫証明専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]
書類のご準備ができましたら、下記までご郵送下さい。
〒811-1302
福岡県福岡市南区井尻1-37-32-305
小池行政書士事務所 宛
「車庫証明」代行お申込み
まずは、下記いずれかの方法によりお申込み下さい。お申込みをもってご依頼となります。
お見積りは「車庫証明お見積りフォーム」より、簡単ステップで見積書のご確認および印刷していただくことができます。
お電話でのお申込み |
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専用窓口からのお電話でのお申し込みは年中無休(受付時間:8:00~19:00)で受け付けております。
お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車庫証明専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金] 接客中や運転中・電車内などの移動中(携帯電話の場合)は、やむを得ずお電話に出られないことがございます。 |
見積りフォームからお申込み |
お見積後、ご検討またはお申込みいただく場合は、車庫証明お見積りフォームよりお見積り・お申込み下さい。フォーム内の「簡単お申込み」にご入力いただくと、見積もりからお申込みまでシームレスに行っていただけます。
車庫証明お見積りフォーム
(兼 申込みフォーム) |
申込みフォームからお申込み |
申込みフォームよりお申し込みいただくこともできます。
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申込書からお申込み |
申込書でのお申し込みは、申込書をFAX又はお送りいただく書類と同封してをお送りください。
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お申込み後、お送りいただく書類はこちら |
保管場所届出と保管場所証明申請書(車庫証明)の様式や記入内容は、ほぼ同じなのでやることはあまり変わりありません。
ただ、車庫証明は、保管場所証明申請書を運輸支局用と警察署用として2枚必要でしたが、軽自動車では保管場所届出の警察署用1枚のみで済むことになります。
と言っても、軽自動車の保管場所届出に必要となるその他の書類については、車庫証明と同じものが必要になりますので、届出だからといって極端に簡素化されるわけではありません。軽自動車は1枚だけ書類が減るだけです。
法律上は申請と届出という厳密な違いがありますが、手続き上はさほどやることは変わらないので、各種書類の書き方や必要書類などは車庫証明と同様にポイントを抑えておく必要があります。
申請と届出
申請と届出には事実上(法律上)の違いがあります。
単純化して言うと、申請は何かを始めるときや何らかの利益を享受する前の事前手続きであり、届出は何かを始めたあとや何らかの事実を通知する事後手続きであると言うことです。
これを普通車の保管場所証明申請(車庫証明)と軽自動車の保管場所届出にあてはめると、車庫証明は自動車の登録(自分名義にする)を受ける前に手続きする必要があり(普通車等を登録するためには車庫証明が必要)、保管場所届出は登録した後に手続きする必要があることになります。
つまり、普通車等は登録前に申請し、車庫証明書を取っておかなければならず、軽自動車は登録前に届出する必要はない(してもOK)と言うことです。
では、いつまでに届出する必要があるのでしょうか?
軽自動車の保管場所届出は、登録後(ナンバー取得後)15日以内に届け出ることとされています。
軽自動車の保管場所届出が必要な地域
軽自動車も駐車場に関する手続きが必要だと言っても、すべての地域で必要になるわけではなく、その地域は一部に限られています。
福岡県では以下の地域について届出が必要となります。
軽自動車の使用の本拠の位置が、
- 福岡市
- 北九州市
- 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
- 大牟田市
にある場合。
軽自動車において、これら以外の地域に駐車場を借りたり、自宅駐車場などがある場合は駐車場(車庫)に関する届け出をする必要はありません。
逆にこれらの地域に駐車場を借りたり、自宅駐車場などがある場合、あるいは引っ越しなどでこれらの地域に駐車場を変更したときは届出をする必要があります。
保管場所届出が必要になるケース
軽自動車の保管場所届出が必要となるのは、以下の通りです。
- 軽自動車を購入して新車新規登録したとき
(新車を自分名義にしたとき) - 軽自動車の中古車を購入、又は譲り受けて移転登録・中古新規登録したとき
(前所有者名義から自分名義にしたとき、一時抹消中の車を自分名義にしたとき) - 軽自動車の使用者が適用地域内に使用の本拠の位置を変更して変更登録するとき
(引っ越しなどで住所が変更になったとき) - 軽自動車の保管場所(駐車場)の位置を変更したとき
(駐車場の場所を変更したとき)
保管場所届出をする際に必要な条件
軽自動車の保管場所届出をする際に必要な条件は、車庫証明(自動車保管場所証明)の条件とまったく同じです。
- 自宅から保管場所(駐車場)までの直線距離が2km以内であること(自宅以外の駐車場の場合)
- 道路から駐車場へ支障なく出入りできること
- 自動車の全体を道路にはみ出さずに収容できること
- 自動車の保管場所として使用する権原を有していること
対応地域
軽自動車の車庫証明は、地域に密着し、迅速な対応を大切にしておりますので、福岡市に限定させていただいております。対応地域と一緒に他の地域をご依頼される場合は、ご相談下さい。
※ご依頼者様が県外でも下記地域を管轄する警察署への申請であれば、全国どこからでもご依頼いただけます。
福岡市中央区 | 福岡市博多 | 福岡市東区 |
福岡市南区 | 福岡市早良区 | 福岡市城南区 |
福岡市西区 |
自動車保管場所届出書の提出先
自動車保管場所届出書は、軽自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。窓口は交通課です。
当事務所の対応地域に関する管轄警察署は以下の通りです。
管轄警察署一覧(福岡市)
軽自動車の保管場所届出書代行プラン
お客様の状況に応じた2つのプランをご用意しております。
- 届出書「提出代行」プラン
- 届出書「作成・提出代行」プラン
お送りいただく書類(申請書等)の書式は下記の「お送りいただく書類」欄、または車庫証明申請書等のダウンロード・印刷ページより印刷していただけます。
届出書「提出代行」プラン
お客様にて作成(申請書、所在図・配置図等)頂いた保管場所届出書等の提出・受取を代行するプランです。
遠方の方、平日に警察署へ行く時間が取れない方におすすめのプランです。
【提出代行プラン】
お送りいただく書類等
届出書・申請書、所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の印刷リンクは、福岡県警察のそれぞれの書面PDFへリンクしております。
書類の記載に「消せるボールペン」は使用できません。必ず、通常のボールペンで記載ください。
必要書類 |
届出書 【届出書等一括印刷(3枚)】 【記入例(以下3枚共通)】
●自動車保管場所届出書 ●保管場所標章交付申請書 (1)~(3)は3枚つづりとなります。 |
保管場所の所在図・配置図(1通)【所在図・配置図印刷】【記入例】 |
保管場所使用権原疎明書面(1通) 保管場所を使用する権原があることを証明するため書類です。 以下の1 又は 2 のいずれか
当事務所に車庫証明の代行をご依頼の場合は、自認書と使用承諾証明書が一緒になっている「保管場所使用権原疎明書面」を使用いただくことができます。下記の書面を印刷し、ご利用ください。 |
委任状(1通)【委任状印刷】【記入例】
※申請者様の署名捺印が必要です。 |
車検証のコピー |
【必要に応じてご案内頂くもの】
●前車の車両番号(ナンバー) ●所在証明書 |
届出書「作成・提出代行」プラン
自動車保管場所届出の届出書作成から提出、保管場所標章及び保管場所標章番号通知書の受け取りまで、すべての手続きを代行するプランです。
保管場所届出に関する手続きすべてをお任せしていただける半面、作成に必要な書類や情報をいただいてから申請書や所在図・配置図を作成することになりますので、提出プランよりも1~2営業日ほど提出までの日数がかかります。
保管場所届出書作成の方法が分からない方、作成・提出に時間が取れない方、とにかくすべてを任せたいといった方などにおすすめのプランになります。
【届出書作成・提出代行プラン】
お送りいただく書類等
保管場所届出書、所在図・配置図は当事務所にて作成・準備致します。
自認書、保管場所使用承諾証明書の印刷リンクは、福岡県警察のそれぞれの書面PDFへリンクしております。
書類の記載に「消せるボールペン」は使用できません。必ず、通常のボールペンで記載ください。
必要書類 |
保管場所使用権原疎明書面(1通) 保管場所を使用する権原があることを証明するため書類です。 以下の1 又は 2 のいずれか
当事務所に車庫証明の代行をご依頼の場合は、自認書と使用承諾証明書が一緒になっている「保管場所使用権原疎明書面」を使用いただくことができます。下記の書面を印刷し、ご利用ください。 |
委任状(1通)【委任状印刷】【記入例】
※申請者様の署名捺印が必要です。 |
車検証のコピー |
(個人の方)住民票又は印鑑登録証明書のコピー/記載内容確認用(1通) (法人の方)登記簿謄本又は印鑑証明書のコピー/記載内容確認用(1通) |
駐車場の住所および配置図メモ(又は駐車場の写真) ※管理会社等から配置図の提供がある場合は、不要です。 駐車場(保管場所)が申請者の住所と別の場合は、駐車場の住所をお知らせ下さい。 また、簡単で構いませんので、駐車場の配置図・寸法(駐車場所の幅・長さ、出入口幅、前面道路幅)、駐車位置、駐車番号をメモ書きしてお送りください。 屋根がある場合は「屋根までの高さ」、立体駐車場や機械式駐車場は保管・収納できる車の制限事項(高さ・幅・長さ・重量)もお知らせ下さい。 ※駐車場の現地調査が必要な場合は、別途現地調査料が必要となります。 |
【必要に応じてご案内頂くもの】
●前車の車両番号(ナンバー) ●所在証明書 |
各プランの料金(軽自動車)
分かりやすい料金設定を目指し、対象地域はすべて同一料金とさせていただいています。
基本料金は当事務所の代行報酬、申請費用等は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)などになります。それらを合計した金額がお支払い金額になります。
【提出代行プラン】
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
プラン | 基本料金(税込) | 申請費用等 |
届出書提出代行プラン ※提出、受け取り、お客様への発送 |
6,600円 | ●保管場所標章交付手数料 550円(証紙代) ●お客様への郵送料金 600円(レターパックプラス) |
合計 7,750円 | ||
【オプション】 | ||
所在図・配置図作成 | +2,200円 | |
駐車場の現地調査が必要な場合 | +3,300円 | |
使用承諾書の直接受領 | +3,300円 | 管理会社等に出向き、承諾書を直接受け取ります。 事前に承諾書の作成と行政書士の訪問をお伝え下さい。 |
住民票、登記簿謄本の取得 | +3,300円 | 別途法定手数料。 |
希望ナンバー予約代行 | +3,630円 | 車庫証明と一緒に「予約済証」をお送りします。 ※別途、ナンバープレート代として4,100円(ペイント式の場合)がかかります。 |
【届出書作成・提出代行プラン】
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
プラン | 基本料金(税込) | 申請費用等 |
届出書作成・提出プラン ※各種書類作成、提出、受け取り、お客様への発送、すべてが含まれております。 |
8,800円 | ●保管場所標章交付手数料 550円(証紙代) ●お客様への郵送料金 600円(レターパック) |
合計 10,030円 | ||
【オプション】 | ||
駐車場の現地調査が必要な場合 | +3,300円 | |
使用承諾書の直接受領 | +3,300円 | 管理会社等に出向き、承諾書を直接受け取ります。 事前に承諾書の作成と行政書士の訪問をお伝え下さい。 |
住民票、登記簿謄本の取得 | +3,300円 | 別途法定手数料。 |
希望ナンバー予約代行 | +3,630円 | 車庫証明と一緒に「予約済証」をお送りします。 ※別途、ナンバープレート代として4,100円(ペイント式の場合)がかかります。 |
自動車保管場所届出書の書き方
保管場所届出書以外の必要書類は普通車の車庫証明と同じですので、ここでは自動車保管場所届出書の記入例をご紹介します。
普通自動車の保管場所証明申請書の運輸支局用と警察署用(計2枚)が、軽自動車では保管場所届出書の警察署用(計1枚)に置き換わるとお考えください。
弊事務所に「提出代行プラン」をご依頼の場合は、下記の3点は空欄でお願い致します。
※申請書の「日付」欄は3枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
※申請書の「警察署長 殿」欄は3枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
※申請書の「連絡先(代理人)」欄は3枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
【「自動車の保管場所の位置」欄について】
弊事務所にご依頼の場合は、「自動車の保管場所の位置」が「自動車の使用の本拠の位置」と同じ場合でも”同上”とはせずに、正確に住所を記入して下さい。
【閲覧・印刷】
その他の記入例は車庫証明申請書等(普通車)の書き方をご覧ください。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください【車庫証明専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [ 年中無休 ]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]
お問い合わせはこちら まずは、お気軽にどうぞ