軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)

軽自動車駐車場

軽自動車は、普通車のように車庫証明を申請(自動車保管場所証明申請)する必要はありませんが、代わりに自動車保管場所届出書(書き方はこちら)を管轄する警察署に提出する必要があります(届出が必要な地域のみ)。

また、「普通自動車等の保管場所の位置のみを変更するとき」、「運送事業用自動車を引続き自家用自動車として利用するとき」も車庫証明の申請ではなく、保管場所の届出をする必要があります。

●交付日数について
福岡市の場合、軽自動車の保管場所標章(シール・ステッカー)は申請をした日に交付されません。そのため、(1)「届出(保管場所)・申請(標章交付)」と(2)「標章受け取り」の2回、警察署に行く必要があります。交付日数は、午前提出が翌営業日、午後提出が翌々営業日となっています。

対応地域はすべて同一料金

提出代行プラン お支払い総額
7,750円(税込)
【内訳】代行料(6,600円)+証紙代(550円)+郵送料(600円)
[ プラン詳細はこちら ]
書類作成・提出代行プラン お支払い総額
10,030円(税込)
【内訳】代行料(8,800円)+証紙代(550円)+郵送料(600円)
[ プラン詳細はこちら ]
車庫証明届出代行のご依頼と同時に名義変更または住所変更をご依頼の場合は、セット割引が適用されます。

普通車の車庫証明はこちら>>

【お問合せ・ご依頼はこちら】

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車庫証明専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

書類のご準備ができましたら、下記までご郵送下さい。

【書類の送付先】

〒811-1302
福岡県福岡市南区井尻1-37-32-305
小池行政書士事務所 宛

「車庫証明」代行お申込み

まずは、下記いずれかの方法によりお申込み下さい。お申込みをもってご依頼となります。

お見積りは「車庫証明お見積りフォーム」より、簡単ステップで見積書のご確認および印刷していただくことができます。

お電話でのお申込み
専用窓口からのお電話でのお申し込みは年中無休(受付時間:8:00~19:00)で受け付けております。

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車庫証明専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

接客中や運転中・電車内などの移動中(携帯電話の場合)は、やむを得ずお電話に出られないことがございます。
お急ぎの場合は、よろしければ下記の方法にてお申込みいただければ幸いです。お電話が必要な場合は、「折返し電話ご依頼フォーム」よりご連絡をお願い致します。

見積りフォームからお申込み
お見積後、ご検討またはお申込みいただく場合は、車庫証明お見積りフォームよりお見積り・お申込み下さい。フォーム内の「簡単お申込み」にご入力いただくと、見積もりからお申込みまでシームレスに行っていただけます。

車庫証明お見積りフォーム
(兼 申込みフォーム)
申込みフォームからお申込み
申込みフォームよりお申し込みいただくこともできます。

申込書からお申込み
申込書でのお申し込みは、申込書をFAX又はお送りいただく書類と同封してをお送りください。

お申込み後、お送りいただく書類はこちら

保管場所届出と保管場所証明申請書(車庫証明)の様式や記入内容は、ほぼ同じなのでやることはあまり変わりありません。

ただ、車庫証明は、保管場所証明申請書を運輸支局用と警察署用として2枚必要でしたが、軽自動車では保管場所届出の警察署用1枚のみで済むことになります。

と言っても、軽自動車の保管場所届出に必要となるその他の書類については、車庫証明と同じものが必要になりますので、届出だからといって極端に簡素化されるわけではありません。軽自動車は1枚だけ書類が減るだけです。

法律上は申請と届出という厳密な違いがありますが、手続き上はさほどやることは変わらないので、各種書類の書き方や必要書類などは車庫証明と同様にポイントを抑えておく必要があります。

申請と届出

申請と届出には事実上(法律上)の違いがあります。

単純化して言うと、申請は何かを始めるときや何らかの利益を享受する前の事前手続きであり、届出は何かを始めたあとや何らかの事実を通知する事後手続きであると言うことです。

これを普通車の保管場所証明申請(車庫証明)と軽自動車の保管場所届出にあてはめると、車庫証明は自動車の登録(自分名義にする)を受ける前に手続きする必要があり(普通車等を登録するためには車庫証明が必要)、保管場所届出は登録した後に手続きする必要があることになります。

つまり、普通車等は登録前に申請し、車庫証明書を取っておかなければならず、軽自動車は登録前に届出する必要はない(してもOK)と言うことです。

では、いつまでに届出する必要があるのでしょうか?

軽自動車の保管場所届出は、登録後(ナンバー取得後)15日以内に届け出ることとされています。

軽自動車の保管場所届出が必要な地域

軽自動車も駐車場に関する手続きが必要だと言っても、すべての地域で必要になるわけではなく、その地域は一部に限られています。

福岡県では以下の地域について届出が必要となります。

軽自動車の使用の本拠の位置が、

  • 福岡市
  • 北九州市
  • 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
  • 大牟田市

にある場合。

福岡県警察より引用

軽自動車において、これら以外の地域に駐車場を借りたり、自宅駐車場などがある場合は駐車場(車庫)に関する届け出をする必要はありません。

逆にこれらの地域に駐車場を借りたり、自宅駐車場などがある場合、あるいは引っ越しなどでこれらの地域に駐車場を変更したときは届出をする必要があります。

保管場所届出が必要になるケース

軽自動車の保管場所届出が必要となるのは、以下の通りです。

  • 軽自動車を購入して新車新規登録したとき
    (新車を自分名義にしたとき)
  • 軽自動車の中古車を購入、又は譲り受けて移転登録・中古新規登録したとき
    (前所有者名義から自分名義にしたとき、一時抹消中の車を自分名義にしたとき)
  • 軽自動車の使用者が適用地域内に使用の本拠の位置を変更して変更登録するとき
    (引っ越しなどで住所が変更になったとき)
  • 軽自動車の保管場所(駐車場)の位置を変更したとき
    (駐車場の場所を変更したとき)

保管場所届出をする際に必要な条件

軽自動車の保管場所届出をする際に必要な条件は、車庫証明(自動車保管場所証明)の条件とまったく同じです。

  • 自宅から保管場所(駐車場)までの直線距離が2km以内であること(自宅以外の駐車場の場合)
  • 道路から駐車場へ支障なく出入りできること
  • 自動車の全体を道路にはみ出さずに収容できること
  • 自動車の保管場所として使用する権原を有していること

対応地域

福岡対応地域

軽自動車の車庫証明は、地域に密着し、迅速な対応を大切にしておりますので、福岡市に限定させていただいております。対応地域と一緒に他の地域をご依頼される場合は、ご相談下さい。

普通車の対応地域はこちら

※ご依頼者様が県外でも下記地域を管轄する警察署への申請であれば、全国どこからでもご依頼いただけます。

福岡市中央区 福岡市博多 福岡市東区
福岡市南区 福岡市早良区 福岡市城南区
福岡市西区

自動車保管場所届出書の提出先

警察署

自動車保管場所届出書は、軽自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。窓口は交通課です。

当事務所の対応地域に関する管轄警察署は以下の通りです。

管轄警察署一覧(福岡市)

管轄警察署 対応地域
中央警察署 福岡市中央区(一部地域を除く)
博多警察署 福岡市博多区(一部地域を除く)
東警察署 福岡市東区(一部地域を除く)
南警察署 福岡市南区
早良警察署 福岡市早良区
城南警察署 福岡市城南区
西警察署 福岡市西区
福岡空港警察署 博多区青木、堅粕、上臼井、雀居、下臼井、下月隈、月隈1丁目、東平尾
博多臨港警察署 中央区荒津、長浜、那の津、港の一部
東区箱崎ふ頭、東浜の一部
博多区沖浜町の全域および、石城町、築港本町、千代の一部

軽自動車の保管場所届出書代行プラン

お客様の状況に応じた2つのプランをご用意しております。

  • 届出書「提出代行」プラン
  • 届出書「作成・提出代行」プラン

お送りいただく書類(申請書等)の書式は下記の「お送りいただく書類」欄、または車庫証明申請書等のダウンロード・印刷ページより印刷していただけます。

届出書「提出代行」プラン

車庫証明「提出代行」プラン

お客様にて作成(申請書、所在図・配置図等)頂いた保管場所届出書等の提出・受取を代行するプランです。

遠方の方、平日に警察署へ行く時間が取れない方におすすめのプランです。

【提出代行プラン】
お送りいただく書類等

届出書・申請書、所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の印刷リンクは、福岡県警察のそれぞれの書面PDFへリンクしております。

書類の記載に「消せるボールペン」は使用できません。必ず、通常のボールペンで記載ください。

必要書類
届出書 【届出書等一括印刷(3枚)】 【記入例(以下3枚共通)】

●自動車保管場所届出書
(1)警察署長用(1通)【届出書印刷

●保管場所標章交付申請書
(2)警察署長用(1通)【申請書印刷
(3)申請者用(1通)【申請書印刷

(1)~(3)は3枚つづりとなります。
届出書・申請書への押印は不要となりました。
押印欄ありの旧様式も引き続き使用できます。押印があっても問題ありません。

保管場所の所在図・配置図(1通)【所在図・配置図印刷】【記入例
保管場所使用権原疎明書面(1通)
保管場所を使用する権原があることを証明するため書類です。

以下の1 又は 2 のいずれか

  1. 保管場所の土地建物が自己所有の場合
    自認書
    自認書印刷】【記入例

    保管場所が自己所有(自己名義)の場合に、自認書を自分で書きます。

    自認書への押印は不要となりました。
    押印欄ありの旧様式も引き続き使用できます。押印があっても問題ありません。

  2. 保管場所の土地建物が他人所有の場合
    保管場所使用承諾証明書
    承諾証明書印刷】【記入例

    保管場所(駐車場)が他人所有(他人名義)の場合、大家さんや管理会社、親族等に承諾証明書を書いてもらいます。親も手続き上は他人となります。
    例えば、父と同居の場合に自宅(保管場所)が父名義であれば、父に承諾証明書を書いてもらいます。保管場所の名義人(所有者)が誰かで判断しますので、自分が住んでいる家の車庫だからといって自認書になるわけではありませんのでご注意下さい。
    分譲マンションの場合は管理組合等に記載してもらいます。

    承諾証明書への押印は不要となりました。
    押印欄ありの旧様式も引き続き使用できます。押印があっても問題ありません。
    又は
    ●駐車場賃貸借契約書のコピー等(1通)※条件があります。

当事務所に車庫証明の代行をご依頼の場合は、自認書と使用承諾証明書が一緒になっている「保管場所使用権原疎明書面」を使用いただくことができます。下記の書面を印刷し、ご利用ください。
保管場所使用権原疎明書面を印刷する
押印は不要となりました。
【記入例】
自認書(自己所有)
使用承諾証明書(他人所有)

委任状(1通)【委任状印刷】【記入例

申請者様の署名捺印が必要です。
※委任状は提出代行プランのご依頼では必須ではありませんが、もし書類の不備や誤記入などがあった場合に当事務所で直接訂正できるようにするため頂いております。
もし、委任状が無く訂正が発生する場合、再度書類を送りいただくことになります。

車検証のコピー
【必要に応じてご案内頂くもの】

●前車の車両番号(ナンバー)
買い替えなどにより、同じ駐車場に「買い替え前の車(前車=下取り車・廃車など)」が停まっている場合、または、今は停まっていないが過去に停まっていた場合に必要です。

●所在証明書
「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」が異なる場合は、所在証明書が必要になります。
例えば、単身赴任などで住民票に記載の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「(車の)使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合などです。
その場合は、使用の本拠の位置に宛てられた、
(1)「公共料金の領収書等のコピー」 推奨
(2)「申請者名と消印のある郵便物の現物またはコピー」福岡県は取引先や官公署など第三者が送付した郵便物に限られます。関連会社や個人からの郵便物はNGです。
のいずれかが必要になります。
いずれも「使用の本拠の位置」の住所と氏名・名称が記載されているものに限ります。
法人については、例えば申請者が熊本市にある本社で、「使用の本拠の位置」が福岡市にある支店などの場合に所在証明書が必要になるかと思います。法人の申請で(1)(2)が無い場合、使用の本拠の位置についての納税証明書や営業証明書、または商業登記簿でも構いません。

届出書「作成・提出代行」プラン

車庫証明「書類作成・提出代行」プラン

自動車保管場所届出の届出書作成から提出、保管場所標章及び保管場所標章番号通知書の受け取りまで、すべての手続きを代行するプランです。

保管場所届出に関する手続きすべてをお任せしていただける半面、作成に必要な書類や情報をいただいてから申請書や所在図・配置図を作成することになりますので、提出プランよりも1~2営業日ほど提出までの日数がかかります。

保管場所届出書作成の方法が分からない方、作成・提出に時間が取れない方、とにかくすべてを任せたいといった方などにおすすめのプランになります。

【届出書作成・提出代行プラン】
お送りいただく書類等

保管場所届出書、所在図・配置図は当事務所にて作成・準備致します。
自認書、保管場所使用承諾証明書の印刷リンクは、福岡県警察のそれぞれの書面PDFへリンクしております。

書類の記載に「消せるボールペン」は使用できません。必ず、通常のボールペンで記載ください。

必要書類
保管場所使用権原疎明書面(1通)
保管場所を使用する権原があることを証明するため書類です。

以下の1 又は 2 のいずれか

  1. 保管場所の土地建物が自己所有の場合
    自認書
    自認書印刷】【記入例

    保管場所が自己所有(自己名義)の場合に、自認書を自分で書きます。

    自認書への押印は不要となりました。
    押印欄ありの旧様式も引き続き使用できます。押印があっても問題ありません。

  2. 保管場所の土地建物が他人所有の場合
    保管場所使用承諾証明書
    承諾証明書印刷】【記入例

    保管場所(駐車場)が他人所有(他人名義)の場合、大家さんや管理会社、親族等に承諾証明書を書いてもらいます。親も手続き上は他人となります。
    例えば、父と同居の場合に自宅(保管場所)が父名義であれば、父に承諾証明書を書いてもらいます。保管場所の名義人(所有者)が誰かで判断しますので、自分が住んでいる家の車庫だからといって自認書になるわけではありませんのでご注意下さい。
    分譲マンションの場合は管理組合等に記載してもらいます。

    承諾証明書への押印は不要となりました。
    押印欄ありの旧様式も引き続き使用できます。押印があっても問題ありません。
    又は
    ●駐車場賃貸借契約書のコピー等(1通)※条件があります。

当事務所に車庫証明の代行をご依頼の場合は、自認書と使用承諾証明書が一緒になっている「保管場所使用権原疎明書面」を使用いただくことができます。下記の書面を印刷し、ご利用ください。
保管場所使用権原疎明書面を印刷する
押印は不要となりました。
【記入例】
自認書(自己所有)
使用承諾証明書(他人所有)

委任状(1通)【委任状印刷】【記入例

申請者様の署名捺印が必要です。

車検証のコピー
(個人の方)住民票又は印鑑登録証明書のコピー/記載内容確認用(1通)
(法人の方)登記簿謄本又は印鑑証明書のコピー/記載内容確認用(1通)
駐車場の住所および配置図メモ(又は駐車場の写真)
※管理会社等から配置図の提供がある場合は、不要です。
駐車場(保管場所)が申請者の住所と別の場合は、駐車場の住所をお知らせ下さい。
また、簡単で構いませんので、駐車場の配置図・寸法(駐車場所の幅・長さ、出入口幅、前面道路幅)、駐車位置、駐車番号をメモ書きしてお送りください。
屋根がある場合は「屋根までの高さ」、立体駐車場や機械式駐車場は保管・収納できる車の制限事項(高さ・幅・長さ・重量)もお知らせ下さい。
※駐車場の現地調査が必要な場合は、別途現地調査料が必要となります。
【必要に応じてご案内頂くもの】

●前車の車両番号(ナンバー)
買い替えなどにより、同じ駐車場に「買い替え前の車(前車=下取り車・廃車など)」が停まっている場合、または、今は停まっていないが過去に停まっていた場合に必要です。

●所在証明書
「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」が異なる場合は、所在証明書が必要になります。
例えば、単身赴任などで住民票に記載の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「(車の)使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合などです。
その場合は、使用の本拠の位置に宛てられた、
(1)「公共料金の領収書等のコピー」 推奨
(2)「申請者名と消印のある郵便物の現物またはコピー」福岡県は取引先や官公署など第三者が送付した郵便物に限られます。関連会社や個人からの郵便物はNGです。
のいずれかが必要になります。
いずれも「使用の本拠の位置」の住所と氏名・名称が記載されているものに限ります。
法人については、例えば申請者が佐賀市にある本社で、「使用の本拠の位置」が福岡市にある支店などの場合に所在証明書が必要になるかと思います。法人の申請で(1)(2)が無い場合、使用の本拠の位置についての納税証明書や営業証明書、または商業登記簿でも構いません。

各プランの料金(軽自動車)

分かりやすい料金設定を目指し、対象地域はすべて同一料金とさせていただいています。

基本料金は当事務所の代行報酬、申請費用等は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)などになります。それらを合計した金額がお支払い金額になります。

【提出代行プラン】

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

プラン 基本料金(税込) 申請費用等
届出書提出代行プラン
※提出、受け取り、お客様への発送
6,600円 ●保管場所標章交付手数料
550円(証紙代)
●お客様への郵送料金
600円(レターパックプラス)
合計 7,750円
【オプション】
所在図・配置図作成 +2,200円
駐車場の現地調査が必要な場合 +3,300円
使用承諾書の直接受領 +3,300円 管理会社等に出向き、承諾書を直接受け取ります。
事前に承諾書の作成と行政書士の訪問をお伝え下さい。
住民票、登記簿謄本の取得 +3,300円 別途法定手数料。
希望ナンバー予約代行 +3,630円 車庫証明と一緒に「予約済証」をお送りします。
※別途、ナンバープレート代として4,100円(ペイント式の場合)がかかります。

【届出書作成・提出代行プラン】

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

プラン 基本料金(税込) 申請費用等
届出書作成・提出プラン
※各種書類作成、提出、受け取り、お客様への発送、すべてが含まれております。
8,800円 ●保管場所標章交付手数料
550円(証紙代)
●お客様への郵送料金
600円(レターパック)
合計 10,030円
【オプション】
駐車場の現地調査が必要な場合 +3,300円
使用承諾書の直接受領 +3,300円 管理会社等に出向き、承諾書を直接受け取ります。
事前に承諾書の作成と行政書士の訪問をお伝え下さい。
住民票、登記簿謄本の取得 +3,300円 別途法定手数料。
希望ナンバー予約代行 +3,630円 車庫証明と一緒に「予約済証」をお送りします。
※別途、ナンバープレート代として4,100円(ペイント式の場合)がかかります。

自動車保管場所届出書の書き方

保管場所届出書以外の必要書類は普通車の車庫証明と同じですので、ここでは自動車保管場所届出書の記入例をご紹介します。

普通自動車の保管場所証明申請書の運輸支局用と警察署用(計2枚)が、軽自動車では保管場所届出書の警察署用(計1枚)に置き換わるとお考えください。

記入例を拡大(PDF)

弊事務所に「提出代行プラン」をご依頼の場合は、下記の3点は空欄でお願い致します。
申請書の「日付」欄は3枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
申請書の「警察署長 殿」欄は3枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。
申請書の「連絡先(代理人)」欄は3枚すべて空欄(未記入)でお願い致します。

【「自動車の保管場所の位置」欄について】
弊事務所にご依頼の場合は、「自動車の保管場所の位置」が「自動車の使用の本拠の位置」と同じ場合でも”同上”とはせずに、正確に住所を記入して下さい。

【閲覧・印刷】

その他の記入例は車庫証明申請書等(普通車)の書き方をご覧ください。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください【車庫証明専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [ 年中無休 ]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

お問い合わせはこちら まずは、お気軽にどうぞ