目次
福岡市および近郊で飲食店営業許可を新規取得されたい方へ
飲食店営業許可の課題を解決します
- はじめて飲食店を開業する予定だが、手続きの方法が分からないので代行してもらいたい。
- 開店の準備に専念したいので、許可申請の手続きを代行してもらいたい。
- 申請書類や図面の作成などに時間をとられたくない。
- 何から始めたらいいのか、さっぱり分からない。
- 最短で飲食店営業許可を取得し、できる限り早くお店を開店させたい。
この他にも飲食店営業許可について、お客様特有の課題、お悩みがあると思います。まずはお話を聞かせていただきますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
飲食店営業許可の申請はそれほど難しくありませんので、時間が十分に取れる方などは、お客様ご自身で手続きをされてもよいかと思います。
開店準備に専念したいなど、ご自身でできない場合は、ぜひご依頼ください。
お店の開店を心を込めてサポートします
弊事務所に許可の取得を代行いただくことで、お店の戦略を作りやメニュー作りなど準備に専念していただくことができます。
飲食店営業許可の取得をお考えの際は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
飲食店営業許可とは?
食品を取り扱う一定の業種については許可を取得しなければ営業を行うことができません。その業種については、食品衛生法(第三十五条)に規定されており、34の業種に分類されています。
その中の一つに飲食店営業があります。
飲食店営業とは、食品衛生法の規定で「一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く」とあります。
このように食堂、レストランなど、飲食店を想起するとすぐに思い浮かぶ業種が飲食店営業許可の対象になっており、お店を始めようと思ったら飲食店営業許可を取らなければ開店することできません。
飲食店営業の許可申請書等は店舗を管轄する保健所に提出します。福岡県の保健所一覧
喫茶店は、飲食店?
喫茶店は一般的には飲食店だと言えますが、食品衛生法では飲食店営業ではなく「喫茶店営業」として別に分類されており、喫茶店営業許可を受ける必要があります。ちなみに、上記の「次号に該当する営業を除く」の次号が喫茶店営業にあたります。喫茶店については、飲食店と思いがちですが別区分になっているのです。
なお、喫茶店営業とは、食品衛生法の規定で「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう」とされています。
分かりやすく言うと、調理が必要な飲食及びアルコールを提供しないお店です。もっと言えば、コーヒーやソフトドリンクを提供して、別のところで作った食品(クッキーやケーキなど)を提供するお店になります。
お店の中でカレーやパスタを調理して提供することはできません。この場合は、飲食店営業の許可が必要となります。
深夜24時以降は営業することはできない?
スナック、キャバクラ、ラウンジ、クラブなど、「接待」を伴う風俗営業等は基本的に午前6時から深夜24時までしか営業を行うことができません。つまり、深夜24時から午前6時までは営業を行うことができないことになります。
しかし、風俗営業にあたらない居酒屋やバーなどお酒をメインで提供するが、「接待」を伴わないお店の場合は、一定の要件はあるものの深夜酒類提供飲食店として営業を管轄する警察署(公安委員会)に届け出ることで深夜24時から午前6時の間も営業することができるようになります。
(※)「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことで、例えば客に同席して談笑したり、お酌をする行為のことです。
このようなお店で深夜24時以降も営業したい場合は、管轄保健所に飲食店営業許可申請を提出+管轄警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」、図面等を提出することになります。
届出が必要なのは、あくまでお酒の提供をメインにしているお店ですので、ラーメン屋さんや牛丼屋さん、あるいはファミリーレストランなどが主として提供するメニューに付随する形でお酒を提供しても深夜酒類提供飲食店にあたりません。つまり、この場合は深夜24時から午前6時の間も届け出不要で営業することができます。
飲食店営業許可を取得するための要件等
要件等を満たさなければ、飲食店営業許可を受けることができません。要件を満たしているか、以下の3点を事前に確認しておきましょう。
- 営業施設が一定の基準を満たしていること
- 食品衛生責任者を1名以上置くこと
- 申請者が欠格要件に該当しないこと
営業施設が一定の基準を満たしていること
不衛生な施設によって来店客の健康に悪影響を及ぼすことがないよう、設備について各都道府県の条例によって基準が定められています。
福岡市においては、飲食店営業・喫茶店営業の許可を取得する場合の設備基準として、特に注意が必要な箇所等として以下のような基準が示されています。
下記基準は、営業許可申請の手引きより引用しています。条例を平易な言葉で分かりやすく示されていますので参考にされて下さい。
詳細な基準については、福岡県が公開している営業施設の施設基準(PDF)よりご覧いただけます。
特に注意が必要な箇所
設備等 | 基準の内容 |
区画 | ●家庭用の台所等との併用はできない ●調理場(厨房)は、住居、客席その他と区画が必要 |
洗浄設備 | ●2 槽以上の洗浄設備(シンク、流し)を設置 |
保管設備 | ●食器類及び調理器具を衛生的に収納できるように、扉付きの食器棚を設置 |
冷蔵・冷凍庫 | ●十分な量(原材料や調理済み食品を区別して保管)の冷蔵庫または冷凍庫を設置 ●見やすい所に温度計を設置し、温度管理に注意 |
従事者用 手洗設備 |
●調理場(厨房)内に、従業員専用の手洗設備(流水式)を設置 ●手指が消毒できるよう消毒薬等を設置 |
客用手洗設備 | ●適当な場所に客用の手洗設備を設置 (やむをえない場合、客用トイレの手洗設備と併用可) |
トイレ | ●衛生上支障のない位置に設置 ●専用の手洗設備(流水式)と手指の消毒設備(消毒薬等)の設置 |
その他の基準
設備等 | 基準の内容 |
構造 | ●床は、不浸透性材料(タイル、コンクリート、モルタル等)で排水、清掃のしやすい構造 ●天井・内壁は、平滑で清掃しやすい構造 |
ねずみ 昆虫等の防除 |
●窓、出入口、排水口等の開口部は、ねずみ、昆虫などの侵入を防ぐ設備(窓 の網戸など) |
換気 | ●換気をよくし、蒸気等が排除できるよう換気扇等の設備を設ける |
給水設備 | ●水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できる |
排水設備 | ●下水道等の排水設備を設ける |
廃棄物容器 | ●耐水性で清掃のしやすい、ふた付の廃棄物容器を準備 |
明るさ | ●施設内は十分な明るさを保つ(50 ルクス以上) |
食品衛生責任者を1名以上置くこと
お店を衛生的に管理運営するため、1店舗につき1名以上の食品衛生責任者を設置する必要があります。
他の店舗で食品衛生責任者になっている方は、別の店舗で食品衛生責任者になることはできません。別の店舗で食品衛生責任者になる場合は、現在の店舗では食品衛生責任者を退任する必要があります。
食品衛生責任者は誰でもなれるわけではありません。
食品衛生責任者になれる資格は次のようなものがあります。
食品衛生責任者の資格
- 食品衛生監視員、食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者となることができる人
- 栄養士の免許を持っている人
- 調理師の免許を持っている人
- 製菓衛生師の免許を持っている人
- 船舶料理士の要件を備える人
- 市長が指定する食品衛生責任者養成講習会において所定の科目を修了した人
- 他の都道府県が実施する講習会等で所定の科目を修了した人
食品衛生責任者養成講習会を修了して食品衛生責任者になる
食品衛生責任者には、営業者自身もなることもできます。
調理師や栄養士など、食品衛生責任者の資格を持っている人を雇い入れる場合はその方を食品衛生責任者として設置すればいいですが、営業者1人でお店を始める場合は、営業者が資格を持っていなければ開店することができません。
その際に営業者は「食品衛生責任者養成講習会」を受講して所定の科目を修了することで食品衛生責任者になることができます。もちろん、従業者がいればその方に受講してもらい食品衛生責任者になってもらうこともできます。
食品衛生責任者養成講習会は1日で終わりますが、開催日が決まっていますので、早めに申し込んでおくと安心です。
食品衛生責任者養成講習会の実施詳細については各協会の案内をご覧ください。
申請者が欠格要件に該当しないこと
飲食店を開業しようとする際、次の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。
法律上は、「許可を与えないことができる」として裁量の余地が残されていますが、欠格事由に該当すれば許可されないと考えてよいでしょう。
欠格事由
食品衛生法に違反して刑に処せられ、刑の執行が終わってから2年を経過していない者。 執行猶予の場合は、執行猶予期間が終われば欠格事由に該当しなくなります。つまり、すぐにでも許可を申請・取得することができます。 |
食品衛生法や県食品衛生条例により飲食店営業許可を取り消されて2年を経過していない者。 |
法人の場合は、役員のうち上記に該当する者がいる場合。 |
飲食店営業許可の申請に必要な書類
飲食店営業許可の取得に際して、以下の申請書等を保健所に提出する必要があります。(福岡市の場合)
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
営業許可申請書 申請書はダウンロードで提供していないため、保健所で入手します |
法人の場合は登記事項証明書 (登記簿謄本、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のいずれか) |
食品衛生責任者の資格を証明するもの 食品衛生責任者養成講習会受講の場合は講習修了書 |
営業設備の構造図面 |
申請手数料(飲食店営業許可の場合、16,000円) |
飲食店営業許可を取得するまでの期間
ご依頼から申請書作成が2~5日営業日、申請書等提出から許可までおおむね1~2週間になります。これらを勘案し、ご依頼から許可まで2~3週間程度とお考え頂ければと思います。
申請書等は、営業開始予定日の遅くとも1週間前までには提出する必要がありますます。
ご依頼の前にお客様へのヒアリング及び設計図面をご提供いただきます。ご依頼後、ご提供いただいた設計図面を保健所に持参し、基準に適合しているか否かの事前相談を行います。
また、申請書提出後に現地店舗にて、お客様もしくは食品衛生責任者立会いのもと、保健所による施設の確認検査が行われます。検査日等は申請書提出の際に保健所と打ち合わせを行います。
食品衛生責任者養成講習会の受講で食品衛生責任者になる場合は、申請前に講習会を受講し、修了書を入手する必要があります。
以上のように、ご依頼前や申請前の事前準備にも多少の時間が必要になる場合がありますので、余裕を持って計画を立てることが大切です。
飲食店の営業開始後に必要な届出
飲食店営業許可の更新
施設の優良性が査定(12項目で査定)され、5~8年の許可年数が設定されます。これが実質的には更新期間となります。
引き続き営業する場合は、期間満了日の15日前までに更新手続きを行う必要があります。
また、更新時には施設の優良性に加えて、衛生管理の優良性が査定され(8項目で査定)、施設の優良性で査定された許可年数に0~4年が加算されます。
施設の優良性+衛生管理の優良性の上限は10年です。施設の優良性が8年、衛生管理の優良性が4年だった場合、計算上は12年となりますが、10年とされます。
更新に必要な書類等
更新の際は、下記の申請書等を提出する必要があります。
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
営業許可申請書 |
食品衛生責任者が交代した場合、資格を証明する書類 |
水道水以外の水を使用する場合は、1年以内に行った水質試験結果書 |
更新手数料(飲食店営業許可の場合、8,000円) |
飲食店営業許可の変更届
飲食店を営業する中で下記のような変更が生じた場合は、「変更届」を提出する必要があります。
届出時期の明確な日数は明示されておらず、変更後すみやかに届け出なければなりません。
【主な変更届提出事項】
個人 | |
申請者の自宅住所の変更 | |
結婚等による改姓 添付書類⇒戸籍抄本(謄本) |
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法人 | |
本社の所在地変更 添付書類⇒登記事項証明書(登記簿謄本等) |
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商号(社名)、代表者の変更 添付書類⇒登記事項証明書(登記簿謄本等) |
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施設 | |
施設の名称(屋号)の変更 | |
営業施設の一部変更 添付書類⇒施設の平面図 |
ご依頼のタイミングについて
工事に着手する前がベストなタイミングになります。
飲食店営業許可を取得する場合、工事に着手する前に施設の設計図面を持参して保健所に相談する必要があります。
なぜ、工事着手前に相談する必要があるのかと言いますと、調理場等が設備基準に適合していない場合、完成後に手直しが必要になるためです。基準適合するよう手直ししない限り飲食店営業の許可は受けることができません。
もし工事に着手した後、又は工事完成後に相談に行き、保健所から基準に適合しないとの返答を得た場合、該当部分の手直しが必要になり余計な出費はもちろん、開店時期の見直しも必要になる場合もあります。
そのため、ご依頼のタイミングは工事に着手する前ということになります。できるかぎり余裕を持った開店計画を立てるようにされるとよいかと思います。
飲食店営業許可取得~営業開始までの流れ
お客様の状況により流れは異なる場合があります。
お問い合わせ・ご相談
お電話(092-586-7412)又はメールフォームよりお問い合わせ・ご相談下さい。
店舗の工事着手前に保健所に事前相談が必要であり、また申請書等を営業開始予定日の遅くとも1週間前までに提出する必要がありますので、余裕を持ってご依頼ください。
お見積り・お申し込み
見積書をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にお申し込みとなります 。
食品衛生責任者を食品衛生責任者養成講習会を受講して設置する場合は、許可申請の前に受講・修了されて下さい。(講習は1日で終わります)
お客様店舗の確認
当事務所の行政書士がお客様の店舗にお伺いし、状況確認を行います。
保健所との事前相談
当事務所の行政書士が工事着手前に店舗の設計図面を保健所に持参し、設備の適合性について事前相談します。
お客様にて内装業者より設計図面を取得して頂いておくとスムーズです。
申請書等作成・代行業務に着手
申請書・店舗図面等の作成を進めて参ります。
申請書等への押印
申請書作成後、お客様にて申請書等に押印いただきます。
保健所に申請書等を提出
作成した申請書・店舗図面等を保健所に提出します。
その際に店舗の確認検査日を相談しますので、日時が決まりましたら、お客様へお知らせ致します。
施設確認検査
保健所による現地店舗の施設確認検査が行われます。
確認検査には、お客様もしくは食品衛生責任者の立ち合いが必要です。
当事務所の行政書士も施設確認検査の立ち合いに同行致します。
もし、施設基準に適合しなければ許可を受けることができません。不適合事項については改善し、再検査を受けることになります。
営業許可通知書と営業許可事項の交付
施設確認検査後、数日で営業許可通知書と営業許可事項が交付されます。
当事務所の行政書士が保健所に受け取りに行き、お客様へお届け致します。
営業開始
お店を開店することができます。おめでとうございます。
営業開始後は、営業許可事項及び食品衛生責任者の名札を店舗の見やすいところに掲示することが必要です。
飲食店営業許可・喫茶店営業許可の申請手続き料金
基本料金は弊事務所の代行報酬、申請費用は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)です。それらを合計した金額がお支払い金額になります。
福岡市・春日市・那珂川市・大野城市・糟屋郡・太宰府市・筑紫野市については、交通費は無料とさせていただいておりますので、下記以上の費用はかかりません。郵送費用については、全国無料で対応しております。
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
申請種別 | 基本料金(税込) | 申請費用 |
【新規・更新】 飲食店営業許可 |
35,200円 | 手数料 : 16,000円 |
合計 51,200円 | ||
【新規・更新】 喫茶店営業許可 |
35,200円 | 手数料 : 9,600円 |
合計 44,800円 |
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