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建設業許可の申請書と添付書類一覧(新規)
建設業許可を新規に取得する場合に必要な申請書類、添付書類、確認書類等の一覧です。
お客様の事情や法改正によって必要な書類が異なってまいります。お客様にご用意いただく書類もございますので、ヒアリングの上、必要な書類をご案内させていただきます。
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
様式番号 | 申請書等 | 注釈 |
様式第一号 | 建設業許可申請書 | |
┣ 別紙一 | 役員等の一覧表 | |
┣ 別紙二 | 営業所一覧表 | |
┣ 別紙三 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | |
┗ 別紙四 | 専任技術者一覧表 | |
様式第二号 | 工事経歴書(直前1期分) | |
様式第三号 | 直近3年の各事業年度における工事施工金額 | |
様式第四号 | 使用人数 | |
様式第六号 | 誓約書 | |
添付書類 | 登記されていないことの証明書 (法務局が発行) |
法人の役員(監査役を除く)、個人事業主本人、令3条の使用人等が成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明 |
添付書類 | 身分証明書 (市町村が発行) |
法人の役員(監査役を除く)、個人事業主本人、令3条の使用人等が成年被後見人・被保佐人等に該当しないこと、および破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明 |
様式第七号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | |
┗ 別紙 | 常勤役員等の略歴書 ※経営業務の管理責任者用(直接補佐者と伴わない場合) |
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様式第七号の二 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面~四面) | |
┣ 別紙1 | 常勤役員等の略歴書 ※常勤役員等用(直接補佐者を伴う場合) |
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┗ 別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | |
様式第七号の三 | 健康保険等の加入状況 | |
様式第八号 | 専任技術者証明書 | |
添付書類 | 専任技術者の技術検定合格証明書等の資格証明書 ● 資格証明書 ● 監理技術者資格者証 ● 卒業証明書 |
資格や卒業要件で証明する場合に提出 |
様式第九号 | 実務経験証明書 (必要なければ不要) |
専任技術者を実務経験で証明する場合に提出 必要に応じて卒業証明書を添付 |
様式第十号 | 指導監督的実務経験証明書 (必要なければ不要) |
専任技術者を指導監督的実務経験で証明する場合に提出 |
様式第十一号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 本店以外に支店・営業所を置く場合に提出 |
様式第十二号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | |
様式第十三号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 本店以外に支店・営業所を置く場合に提出 |
添付書類 | 定款 | 法人のみ提出 |
様式第十四号 | 株主(出資者)調書 | 法人のみ提出 |
様式第十五号 | 貸借対照表(法人用) | 法人のみ提出 |
様式第十六号 | 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | 法人のみ提出 |
様式第十七号 | 株主資本等変動計算書 | 法人のみ提出 |
様式第十七号の二 | 注記表 | 法人のみ提出 |
様式第十七号の三 | 付属明細表 | 資本金の額が1億円超又は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社は提出 |
様式第十八号 | 貸借対照表(個人用) | 個人のみ提出 |
様式第十九号 | 損益計算書(個人用) | 個人のみ提出 |
添付書類 | 登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) |
通常は法人のみ提出 |
様式第二十号 | 営業の沿革 | |
様式第二十号の二 | 所属建設業者団体 | |
添付書類 | 納税証明書 (納税すべき額及び納付済額) |
【大臣許可】 法人・・・法人税の納税証明書 個人・・・所得税の納税証明書 【知事許可】 法人・・・法人事業税の納税証明書 個人・・・個人事業税の納税証明書 |
様式第二十号の三 | 主要取引金融機関名 |
その他、状況に応じて必要となる確認書類等は以下の通りです。
経営業務の管理責任者としての常勤性と経験を証明する確認書類
経営業務の管理責任者については、常勤性と経験(5年以上または6年以上)が要件となっており、その要件を証明するための書類がそれぞれ必要になります。
(1)常勤性を証明する書類
- 事務所名の記載のある健康保険被保険者証(両面)の写し
事業所名の記載のない場合以下のうちいずれか一つを提出- 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)
- 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)
- 確定申告書(法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの))
(2)経験を証明する書類
経験期間の証明
- 法人役員(執行役員等を除く)としての経験
⇒ 商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書、又は閉鎖登記簿謄本の原本 - 個人事業主としての経験
⇒ 所得税確定申告書(控)の写し(必要期間分) - 令第3条規定の使用人としての経験
就退任時の変更届出書の写し(変更届出書、令第3条に規定する使用人の一覧表、令第3条に規定する使用人の略歴書)
経験業種の証明
- 法人役員(執行役員等を除く)又は個人事業主としての経験/経験先が許可業者であった場合
⇒ 建設業許可の許可通知書の写し - 法人役員(執行役員等を除く)又は個人事業主としての経験/経験先が許可業者でなかった場合
⇒ 工事請負契約書、工事請書、注文書等の写し(期間通年分) - 令第3条規定の使用人としての経験
経験期間中の許可申請書別紙2(1)の写し
専任技術者としての常勤性と経験を証明する確認書類
専任技術者については、常勤性と国家資格又は経験が要件となっており、その要件を証明するための書類がそれぞれ必要になります。
(1)常勤性を証明する書類
- 事務所名の記載のある健康保険被保険者証(両面)の写し
事業所名の記載のない場合以下のうちいずれか一つを提出- 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)
- 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)
- 確定申告書(法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの))
(2)資格や経験を証明する書類
国家資格で証明する場合は、合格証明書などの資格証明書の提示が必要となります。
指定学科の卒業で証明する場合は、卒業証明書の提示が必要となります。
実務経験で要件を満たそうとする場合は、状況に応じて以下の経験を証明する書類が必要となります。
- 法人での又は個人事業主としての経験/経験先が許可業者であった場合
⇒ 建設業許可の許可通知書の写し - 法人での経験/経験先が許可業者でなかった場合
⇒ 工事請負契約書、工事請書、注文書等の写し(期間通年分) - 個人事業主としての経験/経験先が許可業者でなかった場合
⇒ 確定申告書控、所得証明書、契約書等の写し(期間通年分) - 指導監督的実務経験
⇒ 指導監督的実務経験証明書の内容欄に記載した工事すべてについての契約書・工事請書、注文書等の写し
⇒ 指導監督的実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
⇒ 指導監督した立場が確認できる資料
(施工体制台帳、コリンズ等に技術者が指導的立場として記載あるもの)
上記に加えて、実務経験期間中の常勤を確認できる資料として、以下のうちのいずれか一つが必要になります。
- 健康保険被保険者証の写し
※事業所名と資格取得年月日が記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。 - ねんきん特別便の写し、又は被保険者記録照会回答票、厚生年金加入期間証明書
- 住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分)
監理技術者を証明する確認書類
特定建設業許可業者が、元請けとして合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の下請契約を締結する工事では、監理技術者を配置しなければなりません。
その確認のため、特定建設業の場合は、許可申請をする際に監理技術者の資格者証を提示する必要があります。
営業所に関する確認書類
営業所(本店及び支店等)の写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
外観全景、入口付近、内部全景などを撮影し、提出します。
なお、令和2年4月1日から不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書の写し等の提出が不要になりました。その代わりに営業所を使用する権原を確認するため、写真台紙に自己所有又は賃貸借等の別を記載しなければなりません。
※営業所の地図も不要になりました。
健康保険・雇用保険の加入状況に関する確認書類
【健康保険および厚生年金保険の加入を証明する資料】
事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記のいずれか一つをご提出。いずれも、申請時の直前のものが必要です。
健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
- 保険料領収証書の写し
- 保険納入告知額・領収済通知書の写し
- 厚生労働省発行の社会保険料納入証明書(原本)
- 年金事務所発行の社会保険料納入確認書(原本)
- 標準報酬決定通知書の写し
組合管掌健康保険(健保組合)に加入の場合
- 健康保険組合発行の加入証明書および年金の保険料領収証書の写し
全国土木建築国民健康保険組合等の国保組合に加入の場合
- 年金事務所発行の適用除外承認書の写しおよび年金の保険料領収証書の写し
- 国保組合発行の加入証明書および年金の保険料領収証書の写し
- 国保組合の保険料領収証書の写しおよび年金の保険料領収証書の写し
【雇用保険の加入を証明する資料】
労働保険番号を確認できる下記のいずれか一つをご提出。いずれも、申請時の直前のものが必要です。
申告納付又は口座振替の場合
- 労働保険概算・確定保険料申告書の写し
労働保険事務組合に委託している場合
- 雇用保険料の領収書の写し
- 雇用保険料が納入済であることの証明書
その他の場合
- 労働局発行の労働保険料納入証明書
確定申告書・決算書
既存の建設業者にあっては、直前期の確定申告書および決算書の提出が必要になります。設立初年度に許可申請する場合は、必要ありません。
預金残高証明書
一般建設業の許可申請において、自己資本が500万円以上であることが財産的基礎・金銭的信用の要件となっています。
この要件を満たさない場合は(自己資本が500万円未満の場合)、500万円以上の資金調達能力によって要件を満たす必要があります。つまり、手元に500万円以上用意する必要があるということです。
この場合、500万円以上あることを証明するために預金残高証明書(証明日から1ヶ月以内)、又は融資証明書等が必要となります。
印鑑証明書
都道府県等によっては、申請書等に押印された印鑑が正しいものであるかを確認するために印鑑証明書の提出を求められる場合があります。
法人の代表印は法務局、個人実印は市区町村役場で取得します。
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