建設業許可の更新と必要書類

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更新

建設業の許可を受けたあとに必要となる手続きが更新です。

許可の有効期間は、5年間です。つまり、5年間ごとに更新手続きを行うことになります。

期間の計算は、許可取得の日から5年後の前日までです。例えば、4月1日に許可を取得した場合は、5年後の3月31日までが有効期間です。なお、有効期間の最終日が行政機関のお休みの日だとしても期間は変わりませんので余裕を持って更新手続きすることが大切です。

更新申請期限について

許可の効力を引き続き維持しようとする場合は、この期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までの間に更新の手続きを行わなければいけません。

ただ、有効期間内であれば申請期限を過ぎても更新申請できます。
なお、審査には時間を要しますので、審査中に有効期間が過ぎてしますこともありますが、期間が満了しても満了前(行政機関が休みの場合は、その前の営業日まで)に申請していれば従前の許可は審査終了まで有効です。この場合、審査が通ったときから更新されるのではなく、前の許可の有効期間満了の日の翌日から新たな許可が有効とされます。

もっとも有効期間が満了してしまったら、もはや更新することはできません。この点、十分に注意する必要があります。このような事態になった場合は、新規で申請する必要があり、有効期間満了後、新規許可が取れるまでの間は無許可となり、500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。

更新は期間満了の3ヶ月前からできますので、失効という万が一が起こらないように余裕を持って手続きを進めることが大切です。

※「般特新規+更新」、「業種追加+更新」、「般特新規+業種追加+更新」は6ヶ月前までに申請する必要があります。

建設業許可の更新に必要な要件

建設業の許可を更新するためには、4つの要件を満たしていなければなりません。

5年分の決算変更届を提出していること

建設業の許可取得後は、毎年決算変更届(営業報告)を許可を受けた都道府県等に提出しなければいけません。更新するためには、この義務を果たしていることが必要で、決算変更届を提出してからでないと、更新申請を受け付けてもらえません。決算変更届を怠り、更新の際にまとめて提出するのは大変な労力を要します。慌てないように毎年提出しておくことが大切です。

重要事項に変更があった場合に変更届を提出していること

建設業の許可取得後に商号、営業所に関する情報、経営業務の管理責任者に関する情報など重要事項が変更になることがあります。その場合に変更届を提出していなければ更新申請を受け付けてもらえません。

重要事項は以下の通りです。内容によって提出期限が決められています。

【変更後30日以内に提出が必要な事項】

● 商号
● 営業所に関する情報
● 資本金の額
● 役員に関する情報
● 支配人に関する情報

【変更後2週間以内に提出が必要な事項】

● 経営業務の管理責任者に関する情報
● 専任技術者に関する情報
● 令3条の使用人(支店長・営業所長など)に関する情報

【事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要な事項】

● 監理技術者に関する情報

経営業務の管理責任者と専任技術者の要件(設置と常勤性)を満たしているか

経営業務の管理責任者および専任技術者の設置並びに常勤性は建設業許可における重要な人的要件です。これらに変更が生じる場合は、途切れないように事前に選任し、変更後2週間以内に変更届を提出しておく必要があります。更新の際に要件を満たしていない場合は、更新申請を受け付けてもらえません。
常勤性の証明の方法は、社会保険証のコピーなどを提出して証明します。

社会保険に加入しているか

法人の場合は、すべての従業員を社会保険(健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険)に加入させなければいけません。これは建設業許可を受ける受けない以前の法人の義務です。

※特定の場合は、上記4つに加えて直前の決算で財産的基礎の要件をクリアしている必要があります。

更新申請の必要書類

知事許可を更新する際に、一般的に必要となる書類は以下となります。
地域により必要書類は異なりますので、必ず申請前には管轄機関にてご確認ください。

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

様式番号 申請書等 注釈
様式第一号 建設業許可申請書
┣ 別紙一 役員等の一覧表
┣ 別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
┣ 別紙三 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
┗ 別紙四 専任技術者一覧表
様式第六号 誓約書
添付書類 登記されていないことの証明書
(法務局が発行)
法人の役員(監査役を除く)、個人事業主本人、令3条の使用人等が成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明
添付書類 身分証明書
(市町村が発行)
法人の役員(監査役を除く)、個人事業主本人、令3条の使用人等が成年被後見人・被保佐人等に該当しないこと、および破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明
様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
┗ 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 本店以外に支店・営業所を置く場合に提出
様式第十二号 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 本店以外に支店・営業所を置く場合に提出
添付書類 定款 変更があった場合に法人のみ提出
様式第十四号 株主(出資者)調書 変更があった場合に法人のみ提出
添付書類 登記事項証明書
(履歴事項全部証明書)
変更があった場合に法人のみ提出
様式第二十号 営業の沿革
様式第二十号の二 所属建設業者団体 変更があった場合に提出
様式第二十号の三 健康保険等の加入状況
様式第二十号の四 主要取引金融機関名 変更があった場合に提出

更新の法定費用

知事許可、大臣許可ともに5万円です。

ただし、一般建設業の許可と特定建設業の許可は別々にカウントします。
例えば、知事許可で建築一式は特定建設業の許可、大工工事は一般建設業の許可となるような場合、
5万円+5万円=10万円が国に納める法定費用となります。

許可の有効期間の一本化

建設業の許可は業種ごとに取得する必要があります。そのため、新規取得後に業種追加して当該許可を取得した場合、追加した業種では許可年月日に違いが生じ、それに伴い許可の有効期間が既存業種と異なることになります。

つまり、更新時期がバラバラになってしまうわけです。

そうなると有効期間の管理が煩雑になってしまいますし、その影響で更新時期を失念してしまう事態にもなり兼ねません。

また、別々に更新する必要があるため有効期間が異なる業種の分だけ手続きの負担が増え、それに応じて申請手数料もその都度必要になってしまいます。

そのようなデメリットを回避する方法が「許可の有効期間の一本化」です。

簡単に言えば、業種ごとに異なっている有効期間を同じにするというものです。まとめるわけですね。そうすることで、それぞれ行っていた、又は行う予定だった更新が1回の手続きで完結することができます。

許可の有効期間の一本化の方法には、タイミングによって2つの方法があります。

先に満了する許可の更新タイミングで一本化する方法と業種追加のタイミングで一本化する方法です。

先に満了する許可の更新タイミングで一本化する方法

2つ以上の有効期間が異なる許可を受けている場合に最も早く更新期間が満了する許可の更新と一緒に本来更新時期ではない他の許可も更新する方法です。

つまり、有効期間が残っている他の許可も一緒に更新することで有効期間を合わせるわけです。

例えば、2020年7月1日に建築一式工事の許可を取得し、2022年7月1日に業種追加で大工工事を取得したとします。

この場合、建築一式工事の許可は2025年6月30日に有効期間が満了しますが、この時に有効期間が満了していない(有効期間2027年6月30日)大工工事も一緒に更新します。こうすることで、大工工事の有効期間が建築一式工事と同じになり、一本化することができます。

有効期間が残っている許可の残りの期間を捨てる(上記例では大工工事の2年間)ことになりますが、更新手続きが1回で済み、また更新手数料も1回分(一般と特定の両方を更新する場合はそれぞれ必要)で済むため負担を大きく減らすことができます。そして、有効期限が異なっていた許可はすでに更新しているので、次回の更新は5年後となります。

一本化したことで有効期間の管理もシンプルなり、更新忘れを防ぐことにもなります。

業種追加のタイミングで一本化する方法

もう一つの方法が、業種追加のタイミングで一本化する方法です。

具体的には、新しく業種追加の申請をする時に有効期間が残っている別の業種の許可を一緒に更新して有効期間を合わせるものです。

例えば、2020年7月1日に建築一式工事の許可を取得し、2022年7月1日に業種追加で大工工事を取得するとします。

この大工工事の業種追加申請の際に、先に取得している建築一式工事の許可を同時に更新します。

大工工事の許可取得日においては、建築一式工事の有効期間は到来していませんが、残っている有効期間を捨てることで許可の有効期間を一本化することができます。

なお、このケースでは業種追加の申請手数料と更新手数料がそれぞれ5万円ずつかかりますが、次回以降は1度で済むため、更新タイミングで一本化する方法と同様に手続きや費用、管理の負担を減らすことができます。

また、業種追加の審査期間の兼ね合いから、更新する既存許可の有効期間(上記例では建築一式工事の有効期間)は、知事許可で30日以上、大臣許可で6ヶ月以上残っている必要があります。

報酬

報酬は弊事務所の代行料、申請費用は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)になります。

都道府県知事許可

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

申請種別 基本料金(税込) 申請費用
・ 新規
・ 許可換え新規
・ 般・特新規
110,000円 許可手数料 : 90,000円
合計 200,000円
許可更新 55,000円 許可手数料 : 50,000円
合計 105,000円
業種追加 55,000円 許可手数料 : 50,000円
合計 105,000円
変更届 各変更につき
11,000円~
●商号・名称
●使用人数
●氏名(代表者・役員・事業主・支配人等)
●資本金額(出資総額)
●営業所の名称
●定款の変更
●営業所の廃止
●廃業届
など
変更届
(上記以外)
各変更につき
23,100円~
●経営業務の管理責任者の変更
●専任技術者の変更
●役員変更
●代表者変更
●営業所の新設
●営業所の所在地
●令3条に規定する使用人(支店長・営業所長など)の追加・変更
など
決算変更届
(決算終了後の変更届)
33,000円(知事許可)

国土交通大臣許可

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

申請種別 基本料金(税込) 申請費用
・ 新規
・ 許可換え新規
・ 般・特新規
220,000円 登録免許税 : 150,000円
合計 370,000円
許可更新 93,500円 許可手数料 : 50,000円
合計 143,500円
業種追加 93,500円 許可手数料 : 50,000円
合計 143,500円
変更届 各変更につき
11,000円~
●商号・名称
●使用人数
●氏名(代表者・役員・事業主・支配人等)
●資本金額(出資総額)
●営業所の名称
●定款の変更
●営業所の廃止
●廃業届
変更届
(上記以外)
各変更につき
23,100円~
●経営業務の管理責任者の変更
●専任技術者の変更
●役員変更
●代表者変更
●営業所の新設
●営業所の所在地
●令3条に規定する使用人(支店長・営業所長など)の追加・変更
など
決算変更届
(決算終了後の変更届)
48,400円(大臣許可)  

※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書 、身分証明書、登記されていないことの証明書、 納税証明書等)に対する手数料及び申請に伴う交通費は、実費として別途ご請求させていただきます。

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