古物商の営業開始後に変更が生じたら届出を

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古物商許可を取得した後は、一定の変更が生じた際に「変更届出書」や「変更届出・書換申請書」の提出が必要です。

例えば、営業所の新設、個人許可者の氏名変更、主たる取扱い品目の変更、古物の取引を行うホームページ等を開設など、変更事項に該当する変更がある、又は変更があった場合に変更届等を提出する必要があります。

紛らわしいですが、「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」は、別々の種類ですのでご注意下さい。

なお、古物商許可に更新はありませんので、一定期間ごとに決まった手続きをする必要はありません。

変更届出書(別記様式第5号)/事前届出

変更届出書は、営業所に関する下記事項について変更になる3日前までに提出する必要があります。
(「3日前まで」とは、中3日とされています。例えば、祝日がない週の金曜日に変更する場合は、その週の月曜日までに届け出る必要があります)

届出先は、主たる営業所を管轄する警察署です。

変更届出書の手数料は無料です。

【変更届出書の提出が必要な事項】

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

変更内容 添付書類等
営業所の
新設(追加)/変更(移転)/廃止
新設(追加)・変更(移転)は、賃貸契約書の写し等が必要な場合があります。
営業所の名称変更 添付書類必要なし
主たる営業所等の変更(移転) 添付書類必要なし

なお、営業所を新設または移転して管理者を新たに選任する場合は、上記の「営業所の新設」に伴う変更届出書を変更になる3日前までに提出し、加えて下記の「新設営業所の管理者の選任(営業所の管理者の変更)」に伴う変更届出・書換申請書を選任の日(営業所新設の日)から14日以内に提出する必要があります。このケースでは、2回の届出が必要となりますので、ご注意下さい。

変更届出・書換申請書(別記様式第6号)/事後届出

許可証に記載のある事項を変更した場合は「書換申請」、許可の内容を変更した場合は、「変更届出」が必要になります。

「書換申請」と「変更届出」は、「変更届出・書換申請書」という同じ書面で手続きを行います。

いずれも変更があった日から14日以内に提出する必要があります。登記事項証明書を添付する必要のある変更は20日以内です。

届出先は、主たる営業所を管轄する警察署です。

許可証に記載のある変更事項と許可内容の変更事項は以下の通りです。

許可証に記載のある変更事項(書換申請)

書換申請は、許可証に記載されている事項に変更がある場合に必要な手続きです。文字通り、許可証という物理的な“書換”が必要となる事項に変更がある場合の手続きになります。

書換申請の手数料は1,500円かかり、申請の際に警察署で支払います。

表の内容は、横にスワイプするとすべて見ることができます。

変更内容 添付書類等
個人許可者の氏名変更(結婚など) ●住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
個人許可者の住所変更 ●住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
法人の名称変更(商号変更) ●法人履歴事項全部証明書
法人の所在地変更 ●法人履歴事項全部証明書
法人の代表者変更 ●法人履歴事項全部証明書
【役員以外の者が代表者になる場合】
●その者の住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
●身分証明書
●略歴書
●誓約書
法人代表者の氏名変更 ●住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
法人代表者の住所変更 ●住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
行商を「する」・「しない」の変更 添付書類必要なし

許可内容の変更事項(変更届出)

変更届出は、許可証の記載事項以外の事項に変更がある場合に提出する必要があります。

変更届出の手数料は無料です。

表の内容は、横にスワイプするとすべて見ることができます。

変更内容 添付書類等
主たる取扱い品目の変更 添付書類必要なし
営業所の取扱品目の変更 添付書類必要なし
営業所の管理者の住所・氏名変更 ●住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
営業所の管理者の変更・選任 ●新たな管理者の住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
●身分証明書
●略歴書
●誓約書
※営業所を新設または移転して新たに管理者を選任する場合は、「営業所の新設」に伴う変更届出書を営業所新設の3日前までに提出する必要があります。従いまして、事前に営業所の新設(変更届出書)に伴う届出、事後に管理者の選任(変更届出・書換申請書)に伴う届出の2回届出が必要になります。
※管理者が別の営業所に異動して管理者となる場合(前営業所と新営業所が同一である場合)は、上記書類は必要ありません。
法人の役員変更(追加・辞任など) ●法人履歴事項全部証明書
●新たな役員の住民票
(本籍が記載され、マイナンバーの記載がないもの)
●身分証明書
●略歴書
●誓約書
法人の役員の住所・氏名変更 ●住民票
古物の取引を行うホームページ等を開設 (1)(2)いずれかの資料が必要です。

(1)プロバイダ、レジストラ(ドメイン販売業者)等からのドメイン割当通知書等の写し(「郵送」か「FAX送信されたもの」に限られます)

(2)上記通知書等が手に入らない場合は、ドメインを「WHOIS検索」した際に表示される結果画面を印刷したもの。

(1)(2)のいずれも、ドメインが自身の名前、法人名、法人の代表者名で登録されていることが必要です。

ドメインの登録者名が本人と異なる場合は、URL使用承諾書が必要になります。

※ホームページを開設した後に届出する必要があります。

古物の取引を行うホームページのURLを変更 添付書類は、上記「古物の取引を行うホームページ等を開設」と同じです。
古物の取引を行うホームページ等を閉鎖 添付書類必要なし

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