目次
福岡県全域対応
産業廃棄物収集運搬業の許可取得
福岡県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得される際の申請手続きを代行致します。お気軽にお問い合わせください。
いま抱えている産業廃棄物収集運搬業許可の課題を解決します
- 手続きが面倒なので産業廃棄物収集運搬業の申請を代行してもらいたい。
- 手続きにあてる時間を確保できないので申請のすべてを任せたい。
- 業務の幅を広げて、事業を成長させていきたい。
- 更新時期が迫っているので手続きを代行してもらいたい
- 手続きが煩雑で申請書の作成方法が分からない。
この他にも産業廃棄物収集運搬業許可について、お客様特有の課題、お悩みがあると思います。まずはお話を聞かせていただきますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得を全力でサポートします
許可申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出業者から依頼(委託)を受けて産業廃棄物を収集し、産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とするものです。
「業とするもの」とは、営利であることはもちろん、「無償」であっても産業廃棄物の収集運搬を反復継続して行っている場合は業とするものにあたり、許可を取得しなければなりません。
この収集運搬業を行うために必要なのが産業廃棄物収集運搬業許可です。許可を取得していない業者が産業廃棄物の収集・運搬を行うと処罰の対象になりますので注意して下さい。
産業廃棄物の収集・運搬をやりたいと思ったら行政庁に申請し、許可を取得する。事業をはじめるための最も重要な手続きになりますので、しっかりと計画して取り組む必要があります。
なお、産業廃棄物の排出業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要はありません。
例えば、元請の建設業者が新築や改築の際に排出した紙くず・木くず・繊維くずなどを当該建設業者自らが運搬する場合、許可は不要ということになります。
しかし、元請の建設業者が建設工事に伴う下請け業者に産業廃棄物の収集運搬を委託する場合は、その下請け業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければなりません。
また、一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)を収集運搬する場合は、一般廃棄物収取運搬業許可が必要であり、産業廃棄物収集運搬業許可では収集運搬することができません。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物には、普通の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物があります。
特別管理産業廃棄物とは、その名の通り特別に管理することが求められる産業廃棄物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」と定められています。
例えば、特別管理産業廃棄物として「廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃水銀等」などがあります。
この特別管理産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要となるのが特別管理産業廃棄物収集運搬業許可です。産業廃棄物の一種ではありますが、普通の産業廃棄物よりも厳格な管理が求められ、厳しく規制されています。
(普通の産業廃棄物の収集・運搬は上記の産業廃棄物収集運搬業許可となります)
このようにどのような廃棄物を収集・運搬するのかによって許可が異なりますので、まずは取り扱う廃棄物を正しく分類することが必要です。
(普通)産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、【1】事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物、【2】輸入された廃棄物を言います。
【1】の産業廃棄物は20種類に分類されており、12種類が業種に関係なく排出される廃棄物、7種類が特定の事業活動(限定業種)によって排出される廃棄物、1種類が他の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の19種類の産業廃棄物に該当しないものです。
7種類の限定業種によって排出される廃棄物については、指定された業種に適用されるものであって、限定業種以外の業種で排出されたものは産業廃棄物にはあたりません。
【2】の輸入された廃棄物は種類等に関わらず「産業廃棄物」とされています。
なお、【1】と【2】に該当しない廃棄物、つまり産業廃棄物以外の廃棄物(一般家庭のゴミなど)は一般産業廃棄物となります。
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
▼あらゆる事業活動によって排出される廃棄物▼ | |
(1)燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、重油燃焼灰、その他焼却残さ |
(2)汚泥 | 工場排水処理や製造工程で排出されるで排出された泥状のもの、下水道汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3)廃油 | 鉱物性油(揮発油・灯油など)、動植物性油(なたね油・魚油など)、潤滑油(タービン油・マシン油など)、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、タールピッチ等 |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃フッ酸、廃シュウ酸等のすべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ液、金属石鹸廃液等のすべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど合成ゴムくず、廃ポリウレタン等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8)金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、ガラス繊維くず、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、陶磁器くず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず等 |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等 |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴い出たコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで集塵施設によって集められたもの |
▼特定の事業活動によって排出される廃棄物▼ | |
(13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴い生じる紙くず)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴い生じる木くず)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生じる木材片、おがくず、バーク類、貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴い生じる繊維くず)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずる動物性残さ(魚および獣の骨・内臓等のあら、卵から、貝がら)、植物性残さ(野菜かす・果実の皮・油かす・醸造かす・発酵かす・茶かす等)等の固形状の不要物 |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜および食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり、毛皮獣等のふん尿 |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等、毛皮獣等の死体 |
▼産業廃棄物を処分するために処理した廃棄物▼ | |
(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記(1)~(19)のいずれにも該当しない廃棄物 ・有機汚泥のコンクリート固定化物等 |
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」であり、大別すると以下のものが該当し、これらを収集運搬するには特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
- 燃焼しやすい廃油
旧厚生省通知によると、揮発油類、灯油類、軽油類を使用することによって排出される廃油であって、引火点が70℃未満のものとされています。 - 廃酸・廃アルカリ
廃酸はph2.0以下のもの。廃アルカリはph12.5以上のもの。
ph =水素イオン濃度指数 - 感染性産業廃棄物
医療関係機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいいます。
例えば、病院、衛生検査所、介護老人保健施設、動物病院などで使用される注射針やビニールチューブなどの医療器材に感染性病原体が含まれていたり、付着又はその恐れのある廃棄物。 - 特定有害廃棄物
「廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物」、「廃水銀等」、「廃石綿等」、「有害金属等を含む産業廃棄物(指定下水汚泥、鉱さい、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリ、基準不適合物)」などがあります。
PCB=ポリ塩化ビフェニル - 輸入された特別管理産業廃棄物
また、これらの廃棄物を処分するために処理したものも政令で定める有害物質の判定基準を超えた場合は特別管理廃棄物の対象となります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための5つの要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、5つの要件すべてを満たす必要があります。
- 講習会を受講し、修了証を有していること
- 経理的基礎を有していること
- 適法かつ適切な事業計画を整えていること
- 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
- 欠格事由に該当しないこと
詳しくは産廃収集運搬業を取得するための5つの要件ページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請に必要な申請書と添付書類
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、多くの書類を作成・準備し、提出する必要があります。
福岡県の新規許可申請で必要な主な書類は次の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 運搬車、運搬容器または運搬船の写真
- 事業場(車庫)の平面図及び周辺見取図
- 車庫及び車両等の所有権又は使用権限を証する書類
- 産業廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを証する書類
- 当該事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
- 直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(法人のみ)
- 資産に関する調書(個人のみ)
- 直前3年の法人税額(個人は所得税額)及び納付済額を証する書類
- 定款又は寄付行為
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 住民票(申請者、法定代理人、役員など)
- 登記されていないことの証明書または医師の診断書等(申請者、法定代理人、役員など)
詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請に必要な申請書と添付書類ページをご覧ください。
申請自治体について
収集運搬業を行うには産業廃棄物を「積込む場所」と「卸す場所」について、それぞれを管轄する都道府県知事、または政令指定都市等の市長の許可が必要となります。
例えば、産業廃棄物を「積込む場所」と「卸す場所」がともに福岡県内(例えば、福岡市で積込み、筑紫野市で卸す場合など)であれば福岡県知事の許可で済みますが(積み替え保管を含まない場合)、「積込む場所」が福岡県、「卸す場所」が佐賀県であれば、福岡県と佐賀県の双方の知事の許可が必要になります。
例外としては、福岡市、北九州市、久留米市の各政令市において、「積み替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合」や「積込む場所と卸す場所がいずれも政令市内の場合(例えば、福岡市中央区で積込み、福岡市西区で卸す場合は福岡市長の許可)」は、政令市長の許可となります。
なお、運搬車が通過するだけの区域(経由地)については、経由地の許可を取得する必要ありません。
例えば、福岡県で積み込み、宮崎県で降ろす場合、その経由地である熊本県の許可を取得する必要はありません。
申請書類等の提出先(福岡県)
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類の提出先は各地域を管轄する保健福祉環境事務所です。
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
事務所 | 所在地 | 管轄市町村 |
筑紫保健福祉環境事務所 |
大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 |
宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内 |
中間市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 |
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内 |
飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町、田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村 |
北筑後保健福祉環境事務所・久留米分庁舎 |
久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内 |
小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町 |
南筑後保健福祉環境事務所・八女分庁舎 |
八女市本村25 八女総合庁舎内 |
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町 |
京築保健福祉環境事務所 |
行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内 |
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、上毛町、吉富町 |
上記以外の区域
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
事務所 | 所在地 | 管轄市 |
筑紫保健福祉環境事務所 |
大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内 |
福岡市(西区、早良区、城南区、南区) |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 |
宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内 |
福岡市(東区、博多区、中央区) 北九州市(八幡西区、若松区、戸畑区) |
京築保健福祉環境事務所 |
行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内 |
北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、八幡東区) |
北筑後保健福祉環境事務所・久留米分庁舎 |
久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内 |
久留米市 |
福岡県政令市
福岡市、北九州市、久留米市の各政令市において、「積み替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合」や「積込む場所と卸す場所がいずれも政令市内の場合は、各政令市の窓口に提出する必要があります。
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
窓口 | 所在地 | 政令市 |
福岡市 環境局循環型社会推進部産業廃棄物指導課 |
福岡市中央区天神1-8-1 | 福岡市 |
北九州市 環境局環境監視部産業廃棄物対策課 |
北九州市小倉北区城内1-1 | 北九州市 |
久留米市 環境部廃棄物指導課 |
久留米市荘島町375 | 久留米市 |
申請から許可までの期間
自治体によって違いがありますが、申請から許可までの期間は、2ヶ月前後です。
許可後は、当事務所で許可証を受け取り、お客様へ郵送させていただきます。
許可の有効期限
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けた者は7年間となります。
有効期限日(最終日)の当日であっても更新許可を申請し、受理されれば許可が失効することはありませんが、書類の不備などで受理されないケースもあります。そのため、一般的には事前に準備して有効期限まで余裕を持って申請することになります。
ただ、事前に準備するといっても有効期限満了までかなりの期間(半年、1年など)がある場合は手続きすることができません。
更新許可申請ができる期間は、役所によって違いはありますが、おおむね有効期限満了の2~3ヶ月前からとなります。このあたりから準備を進めれば余裕を持って手続きを進めることができます。
注意すべきは、申請準備を開始する際に更新講習会を受講しているかどうかです。
原則として更新許可申請には講習会の修了証が必要ですが、その修了証が交付されるまでに少し期間を要します。
そのため、更新講習会を受講していない場合は受講~修了証交付までの期間も考慮し、さらに1ヶ月程プラスして準備を始めるようにしましょう。
なお、更新許可申請をせずに有効期限が満了してしまうと更新はできず、再度新規申請が必要になりますのでご注意下さい。
また、有効期限日に役所が休みだとしても期間は変わりませんので余裕を持って更新申請するようにしましょう。
例えば、日曜日が有効期限日だとしたら、役所は土日がお休みなので、実質的には金曜日が最終日となります。よって金曜日までに申請しなければ許可は失効してしまうことになってしまいます。
「積替え保管なし」と「積替え保管あり」
「積替え保管なし」とは、産業廃棄物を積んだ場所から産業廃棄物の処分場(卸す場所)まで直送する形で行われる収集運搬業の形態です。(例外はありますが、原則、積んだ日のうちに処分場に持っていく必要があります)
●積込む場所 ⇒ 卸す場所
という収集運搬方法になります。
一般的には「積替え保管なし」での申請が多くなっています。
「積替え保管あり」で許可を取りたいが保管施設等の基準が厳しかったり、積替え保管なしに比べて時間と費用が必要であったり、手続きの複雑さに悩まされたりと、ハードルが高い(自治体によって異なります)がために断念した結果、「積替え保管なし」にするケースもあります。
積替え保管なしの場合、事業形態や事業規模、あるいは1回あたりの産業廃棄物の運搬量、積む場所と卸す場所の距離などによっては費用対効果がよろしくない場合もあります。または、再使用や再利用できる有価物を選別したい場合なども、処分場まで直行する必要があるためそれをすることができません。
これらを(場合によっては)解決できる形態が「積替え保管あり」です。
「積替え保管あり」とは、産業廃棄物を積んだ場所から、処分場(卸す場所)まで直送せずに、特定の保管場所(積替保管施設)で一旦保管し、一定量に達した後にまとめて処分場に運搬する形態のことを言います。運搬の途中で別の車両に積み替える場合も「積替え保管あり」にあたります。
●積込む場所 ⇒ 保管場所(又は別車両に積替) ⇒ 卸す場所
という収集運搬方法になります。
まとめて運搬できるため効率化が可能となり、その結果運搬コストを抑えることができます。
例えば、積込む場所から処分場まで軽トラで何往復もする必要があるようなケースでは、処分場まで直送せず一旦保管場所に集めておいて、一定量に達したら10トントラックに積替えて処分場まで運搬することが可能になります。
また、一旦保管できるため再使用や再利用できる有価物を保管施設で選別することもできます。その結果、有価物を売却して利益を上げることができます。
ただし、手作業で選別する必要があります。機械を使って選別すると中間処理業に該当します。
なお、個々の業者の業態や事業規模、運搬計画などに違いがあるため、「積替え保管なし」と「積替え保管あり」のどちらがいいのかを一律に判断することはできません。業者によって保管施設があっても運搬コストのカットにならない場合もありますし、処分場へ直送する方が効率的な場合もあります。
そのため、個々の業者の事業計画等により判断することが求められます。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得後の手続き
許可取得後の手続きには、「更新許可申請」、「変更許可申請」、「変更届」があります。
必ずする必要があるのがが「更新許可申請」です。そして、必要に応じてする必要があるのが「変更許可申請」と「変更届」です。
また、「更新許可申請」と「変更許可申請」は事前手続きであり、「変更届」は事後手続きという違いもあります。
更新許可申請は、産業廃棄物収集運搬業許可の更新の際に必要となる手続きです。審査の上問題がなければ許可を更新することができ、引き続き産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。
変更許可申請は、「積替え保管をしていなかった業者が積替え保管を新たに行う場合」や「現在の許可で取り扱っていない種類の産業廃棄物を新たに取り扱う場合」に必ずしなければならない手続きです。
変更届は、一定の事項に変更等があった場合に所定の期間内行う必要がある届出になります。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続きページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業許可取得までの流れ
面談予約・ご相談
お電話(092-586-7412)又はメールフォームより面談をご予約下さい。
具体的にお決まりでない場合は、お電話・メールにてお問い合わせ、ご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。
面談
初回面談は無料です。
ご希望日時にお客様のもとに伺い、ヒアリングさせていただきます。
許可の種別、取り扱う産業廃棄物の種類、講習会受講の有無、許可取得の予定時期などをヒアリングさせていただくとともに、お客様にご用意いただく書類、許可取得にかかる概算費用、スケジュール等についてお話させていただきます。
申請の際には講習会修了証の写しが必要となります。講習会の日程によっては、修了証の交付が申請希望日に間に合わないことがありますので、許可取得を計画されたら、できるかぎり早く日程をご確認いただき、受講されることをお勧め致します。
お申し込み
見積書をご確認、ご納得いただきましたら契約書を作成致します。
お客様にて契約書をご確認いただき、お申し込みとなります。
自治体に申請予約
当事務所で自治体の申請書等提出窓口に申請予約を入れます。
この時点で講習会修了証の交付を受けていない場合は、交付が想定される時期を考慮して予約致します。
申請書作成に着手
申請予約日までに必要書類の収集および申請書等を作成致します。
申請書等への押印
申請書作成後、お客様にて申請書等をご確認いただき、各種書類に押印いただきます。
窓口に申請書等を提出
作成した書類等を自治体の窓口に提出します。
自治体にて審査
自治体によって違いがありますが、補正がなければ申請の日から2ヶ月前後の審査期間を経て許可がおりることになります。
許可証の交付・受領
許可証が交付されたら、当事務所にて許可証を受領し、お客様にお渡し致します。
営業開始
おめでとうございます。産業廃棄物収集運搬業の営業を開始することができます。
「産業廃棄物収集運搬業許可」申請手続き料金
基本料金は弊事務所の代行報酬、申請費用は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)です。それらを合計した金額がお支払い金額になります。
料金は、1都道府県あたりの料金です。
例えば、福岡市で積込み、八女市で卸す場合は福岡県のみの申請のため1都道府県となります。福岡県で積込み、佐賀県で卸す場合はそれぞれの県で申請が必要となりますので、2都道府県(表示料金×2)となります。(ただし、複数申請は割引があります)
産業廃棄物収集運搬業
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
申請種別 | 基本料金(税込) | 申請費用 |
新規許可 (積替え保管なし) |
110,000円 | 手数料 : 81,000円 |
合計 191,000円 | ||
更新許可 (積替え保管なし) |
88,000円 | 手数料 : 73,000円 |
合計 161,000円 | ||
変更許可 (積替保管なし) |
88,000円 | 手数料 : 71,000円 |
合計 159,000円 | ||
変更届 | 各変更につき 24,200円 |
【変更内容】 ●氏名、住所の変更(個人) ●名称、所在地の変更(法人) ●法人代表者、役員(監査役含む)の変更 ●法定代理人、5%以上の株主又は出資者及び政令使用人の変更 ●事務所及び事業場所在地の変更 ●運搬車両の駐車場所在地の変更 ●運搬車両・運搬船舶の変更(追加、減車含む) ●取り扱っている産業廃棄物の一部種類の削除 ●「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更 ●政令市長積替え許可の有無の変更 ●欠格要件に該当していることの届出 ●産業廃棄物収集運搬業の廃止 ●積替え又は保管場所に関する変更 など |
※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書、登記されていないことの証明書、 納税証明書等)に対する手数料及び申請に伴う交通費は、実費として別途ご請求させていただきます。
特別管理産業廃棄物収集運搬業
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
申請種別 | 基本料金(税込) | 申請費用 |
新規許可 (積替え保管なし) |
154,000円 | 手数料 : 81,000円 |
合計 235,000円 | ||
更新許可 (積替え保管なし) |
110,000円 | 手数料 : 74,000円 |
合計 184,000円 | ||
変更許可 (積替保管なし) |
110,000円 | 手数料 : 72,000円 |
合計 18,2000円 | ||
変更届 | 各変更につき 24,200円 |
【変更内容】 ●氏名、住所の変更(個人) ●名称、所在地の変更(法人) ●法人代表者、役員(監査役含む)の変更 ●法定代理人、5%以上の株主又は出資者及び政令使用人の変更 ●事務所及び事業場所在地の変更 ●運搬車両の駐車場所在地の変更 ●運搬車両・運搬船舶の変更(追加、減車含む) ●取り扱っている産業廃棄物の一部種類の削除 ●「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更 ●政令市長積替え許可の有無の変更 ●欠格要件に該当していることの届出 ●産業廃棄物収集運搬業の廃止 ●積替え又は保管場所に関する変更 など |
※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書、登記されていないことの証明書、 納税証明書等)に対する手数料及び申請に伴う交通費は、実費として別途ご請求させていただきます。
ご相談・お問い合わせ
お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回ご相談・面談は無料ですので、何をすればいいのか分からない場合などもご遠慮なさらずご利用ください。
産廃収集運搬業の新規申請に必要な書類
福岡県での産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請に必要な申請書と添付書類をご案内致します。お客様の事情や法改正によって必要な書類が異なってまいります。お客様にご用意いただく書類もございますので、ヒアリングの上、必要な書類をご案内させていただきます。
続きを読む産廃収集運搬業を取得するための5つの要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、「講習会を受講し、修了証を有していること」「経理的基礎を有していること」「適法かつ適切な事業計画を整えていること」「収集運搬施設があること」「欠格事由に該当しないこと」の5つの要件すべてを満たす必要があります。それぞれを詳しく解説します。
続きを読む産廃収集運搬業の許可取得後の手続き
産廃収集運搬業の許可取得後は、必ずする必要がある「更新許可申請」や必要に応じてする必要がある「変更許可申請」「変更届」などの手続きがあります。
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