許可取得後の手続き

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許可取得後の手続きには、「更新許可申請」、「変更許可申請」、「変更届」があります。

必ずする必要があるのがが「更新許可申請」です。そして、必要に応じてする必要があるのが「変更許可申請」と「変更届」です。

また、「更新許可申請」と「変更許可申請」は事前の手続きであり、「変更届」は事後手続きという違いもあります。

更新許可申請は、産業廃棄物収集運搬業許可の更新の際に必要となる手続きです。審査の上問題がなければ許可を更新することができ、引き続き産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。

変更許可申請は、「積替え保管をしていなかった業者が積替え保管を新たに行う場合」や「現在の許可で取り扱っていない種類の産業廃棄物を新たに取り扱う場合」に必ずしなければならない手続きです。

変更届は、一定の事項に変更等があった場合に所定の期間内行う必要がある届出になります。

それでは、それぞれを詳しくみていくことにしましょう。

更新許可申請

「許可の有効期限」でもお話ししましたが、産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。(優良産業廃棄物処理業者の認定を受けた者は7年間)

つまり、産業廃棄物収集運搬業を続ける場合は5年ごとに許可を更新する必要があることを意味しています。

自動車の運転免許を3年又は5年ごとに更新するのと同じように産業廃棄物収集運搬業許可も更新が義務付けられているのです。

その際に行う手続きが更新許可申請です。更新許可が下りると、新たに5年間の有効期限が設定され、引き続き産業廃棄物収集運搬業を行うことができることになります。

更新許可申請は、新規許可申請とほぼ同様の手続きが必要になります。書面を提出したら更新できるものではなく「申請」とあるように、引き続き適正に業を行うことができるかどうかを審査されることになるのです。

更新許可申請ができる期間は、役所によって違いはありますが、おおむね有効期限満了の2~3ヶ月前からとなります。許可失効といった事態にならないよう、有効期限満了日を意識して準備するのではなく、申請期間を意識して準備を進めることが大切です。

また、更新許可申請は事前予約制になっています。役所の状況によっては予約日が1ヶ月以上先になることもありますので、予約日も念頭に準備を進めることが必要です。

なお、更新許可申請をせずに有効期限が満了してしまうと許可が失効してしまいますので、十分に注意しなければいけません。

大切なのでもう一度言いますが、万一が起こらないように余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。

更新許可申請のポイント

更新許可申請の際は、新規申請同様に申請日において有効期限内の講習会修了証が必要となります。

そのため、更新許可申請前に更新講習会を受講し、修了しておかなければいけません。

有効期限前になって焦らないよう、余裕を持って更新講習会を受講し、修了証の交付を受けておくことが大切です。

なお、現在の許可日から更新許可申請前までの間に講習会修了者が退職し、かつ講習会修了者がその1名のみであった場合は、要件を満たすことができず更新許可申請が受理されません。

そのため、講習会修了者が不存在になったのち速やかに別の者が講習会を受講し、修了しておく必要があります。

受講対象者は、個人の場合は事業主本人又は政令使用人、法人の場合は法人代表者、役員(監査役を除く)、政令使用人です。そのうち少なくともいずれか1名が講習会を受講し、修了することが求められます。

また、変更届を提出していないと更新許可を受けることができません。

そのため、一定の事項に変更があった場合は所定の期間内に変更届を提出しておくようにしましょう。

なお、更新許可申請の時までに変更届をやむを得ない理由により提出してない場合は更新許可申請書類と一緒に提出することもできます。ただ、どうしても手続きのボリュームが増えてしまいますので、その都度提出することが法的にも実務的にも求められるところです。

変更許可申請

廃棄物処理法第14条の2第1項に

産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

と規定されています。

つまり、「事業の範囲を変更」するときは許可を受けなければならず、そのためには手続きが必要であることを意味しています。

その手続きが、「変更許可申請」です。

変更許可申請をする必要がある変更事項は次の通りです。

  • 積替え保管をしていなかった業者が積替え保管を新たに行う場合
  • 現在の許可で取り扱っていない種類の産業廃棄物を新たに取り扱う場合
    ⇒ 例えば、現在の許可で「ゴムくず」の許可を受けてないが、新たに「ゴムくず」の許可を受けようとする場合

これらは、変更許可を受けた後でなければ行うことができません。変更許可前に行った場合(無許可変更)は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科に処せられます。この場合、欠格要件に該当することになり許可取消となりますので、ご注意ください。

なお、「その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。」とは、分かりやすく言えば事業の一部を無くしたり、減らす(一部廃止)ような場合のことで、上記に対応させると「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更する場合、現在の許可で取り扱っている種類の産業廃棄物を削除する場合が、それにあたります。

そして、「この限りでない」としていることから、これらの一部廃止では変更許可申請の対象ではないということになります。

これらの「無くしたり、減らす」ケースでは、下記の「変更届」を提出することになります。

なお、現在の許可日から変更許可申請前までの間に講習会修了者が退職し、かつ講習会修了者がその1名のみであった場合は、要件を満たすことができず変更許可申請が受理されません。

そのため、講習会修了者が不存在になったのち速やかに別の者が講習会を受講し、修了しておく必要があります。

変更届

許可後に一定の事項について変更があった場合、事業の全部又は一部を廃止した場合は変更又は廃止から10日以内(※)に「産業廃棄物収集運搬業(廃止・変更)届出書」を提出しなければなりません。
(※)法人の役員変更など、登記事項証明書を添付する必要がある変更は30日以内

具体的には、次のような変更事項があります。

変更事項 届出期限
氏名、住所の変更(個人) 10日以内
名称、所在地の変更(法人) 30日以内
法人代表者、役員(監査役含む)の変更 30日以内
法定代理人、5%以上の株主又は出資者及び政令使用人の変更 10日以内
事務所及び事業場所在地の変更 10日以内
運搬車両の駐車場所在地の変更 10日以内
運搬車両・運搬船舶の変更(追加、減車含む) 10日以内
取り扱っている産業廃棄物の一部種類の削除 10日以内
「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更 10日以内
政令市長積替え許可の有無の変更 10日以内
欠格要件に該当していることの届出 該当するに至った日から2週間以内
産業廃棄物収集運搬業の廃止 10日以内
積替え又は保管場所に関する変更
(保管場所所在地、保管面積、産業廃棄物の種類、保管上限、保管できる最大の高さ)
10日以内

変更したにもかかわらず変更届を提出しなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。この場合、欠格要件に該当することになり許可取消となります。このような事態にならないよう、その都度提出することが大切です。

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