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産業廃棄物収集運搬業許可の申請前に要件を確認しましょう
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、5つの要件すべてを満たす必要があります。
講習会を受講し、修了証を有していること
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、「産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有していること」が求められています。
それを習得するものが講習会の受講であり、証明するものが講習会の修了証です。許可申請の際には講習会修了証の写しを添付する必要があります。
受講対象者は、個人申請の場合は事業主本人又は政令使用人、法人申請の場合は法人代表者、役員(監査役を除く)、政令使用人で、そのうち少なくともいずれか1名が有効期限内の講習会修了証を有している必要があります。
講習会は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しており、許可の種類に応じて課程が区分されています。
産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合は、処理業(新規)講習会の「産業廃棄物の収集・運搬課程」又は「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を受講し、修了試験に合格して修了証を得ることが必要です。
講習会の受講料は、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請に伴う講習は、2日間で行われ31,000円(WEB申込30,500円)。特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請に伴う講習は、3日間で行われ47,100円(WEB申込46,600円)となっています。
修了証は、講習会終了後2週間程度で交付されます。
修了証の有効期間は、新規の講習会修了証が5年間、更新の講習会修了証が2年間となります。
なお、産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請の際に修了証を更新しておかないと更新許可を申請することができません。更新許可申請の前に更新講習会を受講し、修了証を更新しておきましょう。
経理的基礎を有していること
経理的基礎とは、事業を的確かつ継続して行うに足りる財産的な基盤を有していることを言います。
経理的基礎の基準は自治体によって異なりますが、利益を計上できており、債務超過にないことが必要とされています。
それを証明する書類としては、法人の場合、直近3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表などの決算書や納税証明書など、個人の場合、資産に関する調書、直近3年の所得税の納税証明書などから判断されます。
基準を満たしていない場合など財務状況によっては、次表の追加書類と併せて判断されることになります。
【追加書類が必要なケース(福岡県)】
表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。
財務状況 | 追加書類 |
直前期の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、直前3期の経常利益の平均額が0円以下でありかつ直前期の経常利益が0円以下である法人 | 事業改善計画書 事業概況 予想損益計算書 予想損益計算書説明書 |
直前期の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人 | 事業改善計画書 事業概況 予想損益計算書 予想損益計算書説明書 借入金返済予定表 予想貸借対照表 |
資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、納税証明書の直前期の納税額が0円である個人 | 事業改善計画書 事業概況 予想損益計算書 予想損益計算書説明書 直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料) |
資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人 | 事業改善計画書 事業概況 予想損益計算書 予想損益計算書説明書 借入金返済予定表 資産に関する調書(予想) 直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料) |
新たに法人を設立して事業を開始する者 | 収支計画書 収支計画書説明書 |
新たに事業を開始する個人 | 収支計画書 収支計画書説明書 |
出典:福岡県「産業廃棄物の処理業を始めるには」(5)追加資料について
適法かつ適切な事業計画を整えていること
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、適法かつ適切な事業計画を整え、その内容が計画的に実施されるとともに、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整備していることが必要です。
例えば、事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物の種類・性状及び予定される月の運搬量、予定運搬先の名称・所在地、運搬車輌・運搬容器の概要、運搬車両の駐車場所在地、収集方法・運搬方法・就業時間など業務の具体的な計画、環境保全措置の概要など、事業計画の概要を記載した書類を提出する必要することになります。
収集運搬施設(運搬車両・運搬容器・駐車場等)があること
産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有していることが求められます。
運搬車両、駐車場、運搬容器等は、所有又は賃借・リースなど継続的に使用する権限を有していることも必要となります。
使用権限については、自動車検査証(運搬車両)、施設使用承諾書又は賃貸借契約書等の写し(運搬車両又は駐車場)、土地の登記簿謄本又は全部事項証明書(駐車場)等を添付して証明することになります。
なお、積替え施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出、地下への浸透、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが必要です。
欠格事由に該当しないこと
欠格事由とは、法に従った適正な業を遂行することができない者を類型化したもので、欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。
産業廃棄物収集運搬業の許可においては、法人・個人事業主、役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者(※)・政令使用人・法定代理人などが、その対象であり、これらの者が欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。
(※)発行済株式総数の5%以上の株主又は出資額の5%以上の出資をしている者
また、許可後に欠格事由に該当するに至った場合は許可の取り消し事由となります。
まれに欠格事由に該当するケースがありますので、事前に以下の欠格事由をご確認下さい。
欠格事由
能力および信用 |
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |
刑罰を受けたことがある場合等 |
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ※執行猶予期間中の者も含みますが、執行猶予期間が終われば許可を取得できます。 (3)廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法等の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (4)次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 刑法第204条(傷害罪)、刑法第206条(現場助勢罪)、刑法第208条(暴行罪)、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、刑法第222条(脅迫罪)、刑法第247条(背任罪)など |
許可取消処分を受けた者等 |
(5)収集運搬業・処分業、浄化槽清掃業の許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者 (6)許可取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者で、その届出の日から5年を経過しない者 (7)許可取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で取消日(許可取消)又は届出の日(解散又は廃業)から5年を経過しない者 |
その他 |
(8)暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (9)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(8)のいずれかに該当する者(法定代理人が法人の場合は、当該役員を含む) (10)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに(1)~(8)のいずれかに該当する者のある者 (11)個人で政令で定める使用人のうちに(1)~(8)のいずれかに該当する者のある者 (12)暴力団員等がその事業活動を支配する者 (13)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
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