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福岡県で宅建業免許を新規取得・更新されたい方へ

ご案内
都道府県知事免許 104,500円(税込)、国土交通大臣免許 154,000円(税込)

いま抱えている宅建業免許の課題を解決します

  • はじめて宅建業を開業する予定だが、免許申請の方法が分からないので代行してもらいたい。
  • 経験を活かして宅建業で独立・開業したい。
  • すでに会社を経営しているが、新たな事業として宅建業を始めたい。
  • 更新期限が近づいてきたが手続きが煩雑なので更新手続きを代行したい。
  • 会社設立準備などのサポートを受けながら進めたい。
  • 開業準備に専念したいので、免許申請書類の作成・提出を代行してもらいたい。
  • スムーズに宅建業免許を取得し、できる限り早く事業を開始したい。

この他にも宅建業免許について、お客様特有の課題、お悩みがあると思います。まずはお話を聞かせていただきますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

宅建業免許の取得を全力でサポートします

煩雑な宅建業免許の取得・更新を行政書士がサポート致します。
弊事務所にお任せいただくことで、不動産業の開業、準備に専念いただけます。申請書類の作成・代行を通じてお客様のスムーズな事業のスタートを全力でバックアップさせていただきます。

宅建業免許申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

宅建業免許(宅地建物取引業免許)とは?

宅地建物取引業(宅建業)は誰でも営業することができるものではありません。不動産の売買・媒介・代理などの事業(不動産業)を営みたいと思ったら、免許受ける必要があります。

その際に取得しなければいけないのが、宅地建物取引業免許、いわゆる宅建業免許です。

これは法律上の義務なので、免許を受けなければ宅建業(自己物件の賃貸は宅建業にあたりません)を営むことはできません。申請書等を提出し、審査の上、要件等に問題が無ければ免許を取得することができます。

なお、宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。

なぜ宅建業免許を取得しなければならないのか?

不動産業を営む事業者に宅建業免許の取得が義務付けられているのは、不動産取引に詳しくない一般消費者が被害を受けることを未然に防止するためです。つまり、一般消費者の保護です。

逆に言えば、宅建業免許を取得しないと不動産業を営むことができないわけですから、免許を取得することで事業者は適法に事業を営むことができることはもちろん、一般消費者など取引相手から一定の範囲で取引における安全性や信頼を得ることができると言えます。

例えば、車の免許を想像して下さい。

自動車は誰でも運転することはできません。換言すれば、運転自体はしようと思えば誰でもできますが、それを法律は禁止しています。その禁止を適法に解くのが運転免許です。したがって免許を取得せずに運転(無免許運転)すると社会的制裁を受けることにもなります。

運転免許が必要なのは、車の運転者が一定の運転能力を満たしていなければ人の生命や財産に被害が及ぶ危険が大きいからです。車を運転するに足りる技術と知識を有することではじめて運転免許を取得でき、実際に運転することができるようになるわけです。

免許取得後は、運転が許可される一方、自動車運転における義務が課せられ、道路交通法等を順守することで人々の安全が守られます。

宅建業免許も同じです。
不動産取引における安全を確保するために免許取得の要件をクリアしなければ免許は与えられません。免許を取得するによって宅建業者は適法に業務を行うことができ、一方で取引の安全を確保するための義務が課せられることになります。
車の助手席に乗るとき相手が運転免許を持っていれば安心できるのと同じように、宅建業免許を取得していれば取引相手も安心して取引することができます。

宅地建物取引業(宅建業)とは

宅建業とは

では、どのような内容の取引が宅建業にあたるのか。つまり、宅建業免許を取得する必要がある取引(業務)は何かを見ていくことにしましょう。

宅建業とは、宅地又は建物について自ら売買・交換すること、又は他人が売買・交換・貸借するについて、その代理もしくは媒介不特定多数の人を相手方として反復又は継続して行うことを言います。

このことから分かるのは、自己物件を賃貸することは宅建業にあたらないと言うことです。
例えば、アパートのオーナーが賃貸することは宅建業にあたりません。

まとめると次の表の通りです。

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸 ×

宅建業免許の種類

免許の種類には、国土交通大臣免許(大臣免許)都道府県知事免許(知事免許)の2つがあり、事務所の設置状況により区分されます。

大臣免許は2つ以上(複数)の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合、知事免許は1つの都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営む場合に必要な免許になります。

なお、大臣免許と知事免許とで免許の効力、業務内容に優劣の差や違いはありません。あくまで2つ以上の都道府県に事務所を設置するか、1つの都道府県のみに事務所を設置するかの区分になります。

まとめると次の表の通りです。

免許権者 2つ以上の都道府県に事務所を設置 1つの都道府県に事務所を設置
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣
都道府県知事

福岡県における申請書等の提出先は、大臣免許が県庁建築指導課、知事免許が主たる事務所(本店)の所在地を管轄する県土整備事務所になります。

宅建業免許の審査期間(標準処理期間)と免許交付

申請書等提出後の審査期間(標準処理期間)には違いがあり、福岡県知事免許で60日程度、大臣免許でおよそ100日程度の審査期間となっています。

審査期間は目安であり、早い場合もあれば遅い場合もあり、状況によって前後します。

なお、審査が完了したら、すぐに宅建業を開始できるというわけではありません。免許証の交付を受けなければ宅建業の営業はできません。

審査完了後に審査に問題が無ければ免許通知が送られてきます。この時点で免許は下りている(取得している)状態ですが、免許証は交付されてないので営業を開始することができません。

免許通知受領後、保証協会への加入、又は営業保証金を供託し、届出をすることで宅建業免許が交付されます。これで晴れて宅建業を開始することができます。つまり、保証協会に加入するか、供託しなければ宅建業を営業することができないことになります。

また、審査期間は申請内容に不備がないことが前提になっていますので、不備があれば補正の期間が加算されます。開業予定日から逆算して余裕を持って申請することが大切です。

保証協会の加入や供託に要する期間

保証協会の加入手続きには、2ヶ月程度を要します。
そのため、免許が下りてから加入手続きを始めたのでは、免許交付までさらに期間を要してしまいます。

そこで免許申請書等を提出した後、すぐに又は審査中に保証協会への加入手続きを進めて、スムーズな業務開始を目指すことになります。つまり、審査と同時進行で協会への加入を可能なところまで進めておくことで免許の交付をスムーズに行えるようにします。

したがって、宅建業免許の申請書を提出するタイミングで保証協会の加入に必要な書類も準備し、すぐに提出できるようにしおくことが大切です。

どちらの協会に加入するか等により期間は異なりますが、目安としては審査期間に2~3週間程度を加えた日数が申請から免許交付までに要する期間となります。審査完了後に加入手続きを進める(2ヶ月程度)のに比べて、審査と並行して進めるパターンでは期間を大きく節約できることが分かるかと思います。

供託の場合、免許通知が届いたその日に供託すれば、翌日からの営業も可能ですので、その場合は最短1日で営業を開始することができます。

このように実際に営業できるのは、保証協会の加入や供託の手続きが完了してからになりますので、これらの手続きに要する日数も考慮して営業開始予定日を決めるとよいでしょう。

供託と保証協会への加入についての詳細はこちら >>

宅建免許を取得するための要件等

宅建免許を取得するためには、宅建業法に規定する以下の要件等に適合しなければ免許を受けること、又は免許証の交付を受けることができません。

  • 免許申請者と商号が適合していること
  • 履歴事項全部証明書の目的に宅建業を営む旨の記載があること(法人の場合)
  • 代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること
  • 事務所を設置し、その形態が適合していること
  • 専任の宅地建物取引士を設置していること
  • 営業保証金の供託又は保証協会に加入すること
  • 欠格要件に該当しないこと(代表者・役員・政令使用人等)

詳しくは、「宅建免許を取得するための要件等」をご覧ください>>

宅建業免許の新規申請に必要な申請書と添付書類

申請書

福岡県で宅建業免許(知事免許)を新規に取得する場合に必要な申請書類、添付書類等の一覧です。

お客様にご用意いただく書類もございますので、ヒアリングの上、必要な書類をご案内させていただきます。

申請書類等には次のようなものがあります。

  • 免許申請書(第一面~第五面)
  • 宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面)
  • 誓約書
  • 専任の取引士設置証明書
  • 相談役及び顧問、100分の5以上の株主・出資者等の名簿(法人のみ)
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 略歴書
  • 資産に関する調書(個人のみ)
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 専任の宅地建物取引士証の写し
  • 代表者の住民票(原本・個人のみ)
  • 身分証明書(原本)
  • 登記されていないことの証明書(原本)
  • 貸借対照表及び損益計算書(法人のみ)
  • 納税証明書(様式その1)(原本)
  • 法人登記事項証明書(原本・法人のみ)
  • 事務所付近の案内図
  • 事務所の写真
  • 宅地建物取引業免許要件調査表

申請書等の詳しい内容については、宅建業免許の新規申請に必要な申請書と添付書類ページをご覧ください

宅建業免許取得後に必要な手続き

宅建業免許取得後に必須の手続きが更新です。
また、状況に応じて必要となるのが変更届免許換え申請です。

それぞれ中身を見ていくことにしましょう。

宅建業免許の更新

更新

宅建業の免許を受けたあとは、行政庁において定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断するための手続きとして更新申請を行うことが必要となります。

免許の有効期間は、5年間です。つまり、5年間ごとに更新手続きを行うことになります。

期間の計算は、免許日の翌日から起算して5年後が免許期間満了日となります。

例えば、2020年10月1日が免許日だとしたら翌10月2日から起算します。
10月2日から5年後は2025年10月1日なので、その日までが有効期間(2020年10月2日~2025年10月1日まで)となります。

なお、有効期間の最終日が行政機関のお休みの日だとしても期間は変わりませんので余裕を持って更新手続きすることが大切です。

宅建業免許の更新の詳細はこちら>>

変更届について

変更届

宅建業者は一定の事項に変更があったとき、変更があった日から30日以内に都道府県知事又国土交通大臣に変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)を提出しなければなりません。

変更があったにもかかわらず変更届が提出されていない場合は、届出を先にしなければ5年に一度の更新申請を受付けてもらえません。更新直前に慌てないように変更があったらその都度届出しておくようにしましょう

届出が必要となる事項は次の通りです。

  • 商号又は名称の変更
  • 主たる事務所(本店等)・従たる事務所(支店等)の所在地変更(移転)
  • 従たる事務所の新設・名称変更・廃止
  • 代表者・役員の就任・退任及び氏名の変更
  • 専任の宅地建物取引士の就任・退任及び氏名の変更
  • 政令で定める使用人(支店長・営業所長等)の就任・退任及び氏名の変更

宅建業の変更届の詳細はこちら>>

宅建業免許の免許換え

免許換え

免許換えとは、現在の宅建業免許から新しい宅建業免許に切り換える手続きのことを言います。実質的には新たに免許を取りなおすイメージに近いです。

免許換えが必要な主なケースとしては以下のものが挙げられます。

  • 他県への本店移転によって現在の都道府県知事から移転先の都道府県知事に免許が換わる場合
  • 同一都道府県のみに事務所を構えている宅建業者が他県に支店を新設・移転することで知事から大臣に免許が換わる場合
  • 他県にある支店の廃止等により同一都道府県でのみ宅建業を行うことになる際に大臣から知事に免許が換わる場合

つまり、現在の都道府県知事から他の都道府県知事、知事から大臣、大臣から知事など、免許権者が替わる場合に発生する手続きになります。

宅建業の免許換えの詳細はこちら>>

宅建業免許取得・営業開始までの流れ

面談予約・ご相談

お電話(092-586-7412)又はメールフォームより面談をご予約下さい。
具体的にお決まりでない場合は、お電話・メールにてお問い合わせ、ご相談を随時受け付けております。お気軽にご連絡下さい。

STEP
1

面談

ご希望日時にお客様のもとに伺い、ヒアリングさせていただきます。
その上で宅建業免許が取得できそうか、費用、スケジュール等についてお話させていただきます。

STEP
2

お見積り・お申し込み

見積書をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にお申し込みとなります 。

STEP
3

申請代行業務に着手

必要書類の収集および 宅地建物取引業免許の申請書作成を進めて参ります。
お客様においてご用意いただく書類もございますので、適宜ご案内させていただきます。
また、申請書作成前に貴事務所の写真撮影に伺います。

STEP
4

申請書等への押印

申請書作成後、お客様にて申請書等をご確認いただき、各種書類に押印いただきます。

STEP
5

行政庁へ申請書等を提出

作成した申請書等を行政庁に提出します。

STEP
6

行政庁にて審査・保証協会加入手続き

行政庁にて審査開始。
審査期間は、福岡県知事免許の場合、申請の日から60日程度となっております。国土交通大臣許可は100日程度です。補正があれば期間が加算されます。

また、宅建業務を開始するためには保証協会への加入が必要ですので、宅建免許申請後すぐに保証協会の加入手続きを進めていきます。(供託の場合は免許後に営業保証金を供託)
手続きに要する期間は、免許通知が届き、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付してから2~3週間程度が手続き完了の目安とお考えください。

したがいまして、申請から営業開始までの目安期間は福岡県知事免許の場合、2ヶ月半~3ヶ月程度となります。
※保証協会への加入申し込み後、保証協会による事務所調査、入会審査等が行われます。

STEP
7

免許通知はがき取得(免許)

宅建業免許の審査が終わり免許が下りましたら、お客様の事務所(本店)に免許通知のはがきが届きます。

STEP
8

弁済業務保証金分担金等を納付

免許通知はがき取得後、保証協会に弁済業務保証金分担金等を納付します。
2~3週間程度で保証協会での手続きが完了し、分担金の納付書又は納付証明書を受領します。

STEP
9

免許証の交付

行政庁に免許通知はがき、分担金の納付書又は納付証明書等を持参し免許証の交付を受けます。

STEP
10

営業開始

おめでとうございます。宅建業の営業を開始することができます。

STEP
11

宅建業免許申請手続き料金

基本料金は弊事務所の代行報酬、申請費用は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)です。それらを合計した金額がお支払い金額になります。

知事免許

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

申請種別 基本料金(税込) 申請費用
新規 104,500円 手数料 : 33,000円
合計 137,500円
更新 77,000円 手数料 : 33,000円
合計 110,000円
保証協会入会手続き 11,000円
各種変更届 各変更につき
22,000円~
【変更内容】
●商号
●主たる事務所
●代表者
●役員
●政令で定める使用人
●専任の取引主任者
●従たる事務所の設置・廃止・移転・名称
など

※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書 、身分証明書、登記されていないことの証明書、 納税証明書等)に対する手数料及び申請に伴う交通費は、実費として別途ご請求させていただきます。

大臣免許

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

申請種別 基本料金(税込) 申請費用
新規 154,000円 手数料 : 90,000円
合計 244,000円
更新 99,000円 手数料 : 33,000円
合計 132,000円~
保証協会入会手続き 11,000円
各種変更届 各変更につき
22,000円~
【変更内容】
●商号
●主たる事務所
●代表者
●役員
●政令で定める使用人
●専任の取引主任者
●従たる事務所の設置・廃止・移転・名称
など

※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書 、身分証明書、登記されていないことの証明書、 納税証明書等)に対する手数料及び申請に伴う交通費は、実費として別途ご請求させていただきます。

ご相談・お問い合わせ

お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回ご相談・面談は無料ですので、何をすればいいのか分からない場合などもご遠慮なさらずご利用ください。

供託と保証協会への加入について

供託と保証協会への加入

宅建業免許の審査が済んで免許通知が届いたから、「すぐに営業を開始しよう!」というわけにはいきません。免許の交付を受けるには、「供託所への供託」または「保証協会への加入」が必要となります。それぞれの内容を具体的に確認していきます。

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宅建業免許を取得するための要件等

宅建業免許の要件

宅建業免許を取得するためには、宅建業法に規定する要件等に適合しなければ免許を受けることができません。要件には「免許申請者と商号が適合していること」「履歴事項全部証明書の目的に宅建業を営む旨の記載があること」「専任の宅地建物取引士を設置していること」などがあり、具体的に解説します。

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宅建業免許の新規申請に必要な申請書と添付書類

営業許認可

福岡県で宅建業免許(知事免許)を新規に取得する場合に必要な申請書類、添付書類、確認書類等の一覧です。お客様にご用意いただく書類もございますので、ヒアリングの上、必要な書類をご案内させていただきます。

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宅建業免許の更新について

更新

宅建業の免許を受けたあとは、行政庁において定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断するための手続きとして更新申請を行うことが必要となります。免許の有効期間は、5年間です。更新期間を過ぎてしまったら免許は失効となりますので、更新忘れがないように気を付けて下さい。

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宅建業免許の免許換えについて

免許換え

免許換えとは、現在の宅建業免許から新しい宅建業免許に切り換える手続きのことを言います。実質的には新たに免許を取りなおすイメージに近いと言えます。免許換えが必要な主なケースと内容を確認しましょう。

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