他県への本店移転等の場合は免許換え申請

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免許換え

免許換えとは、現在の宅建業免許から新しい宅建業免許に切り換える手続きのことを言います。実質的には新たに免許を取りなおすイメージに近いです。

免許換えが必要な主なケースとしては以下のものが挙げられます。

  • 他県への本店移転によって現在の都道府県知事から移転先の都道府県知事に免許が換わる場合
  • 同一都道府県のみに事務所を構えている宅建業者が他県に支店を新設・移転することで知事から大臣に免許が換わる場合
  • 他県にある支店の廃止等により同一都道府県でのみ宅建業を行うことになる際に大臣から知事に免許が換わる場合

つまり、現在の都道府県知事から他の都道府県知事、知事から大臣、大臣から知事など、免許権者が替わる場合に発生する手続きになります。

手続きは、新規申請とほぼ同様の形で行われ、新たな免許が発行されることになります。それに伴って免許の有効期間は、新たな免許を取得した日から5年となります。
新たな免許を取得することになるので、免許証番号は新しい番号に変わり、更新の数字も1になります。

福岡県に本店がある場合に想定されるパターン

福岡県から佐賀県に本店を移転

福岡県知事免許から佐賀県知事免許に切り替え。
⇒ 本店移転登記(旧所在地を管轄する法務局に登記申請)
⇒ 宅建業に関する変更事項がある場合、福岡県窓口へ変更届提出
⇒ 佐賀県知事に免許換え申請
福岡県に本店がある宅建業者が佐賀県に支店等を新設又は移転

福岡県知事免許から大臣免許に切り替え。
⇒ 宅建業に関する変更事項がある場合、福岡県窓口へ変更届提出
⇒ 福岡県知事を経由して国土交通大臣に免許換え申請
福岡県に本店、佐賀県に支店がある宅建業が佐賀県の支店等を廃止(福岡県でのみ宅建業を行う)

大臣免許から福岡県知事免許に切り替え。
⇒ 国土交通大臣に従たる事務所廃止の変更届提出
⇒ その他に宅建業に関する変更事項がある場合、福岡県窓口へ変更届提出
⇒ 福岡県知事に免許換え申請

あるいは、逆に他県から福岡県に本店を移転するケース、福岡県に支店等を新設するケースもあります。

なお、福岡県内にある本店を福岡県の別の場所に移す場合は、免許換えではありません。この場合は、本店移転となり変更届の提出が必要になります。

免許換え申請が必要かどうかは、免許権者が替わるかどうかを基準に考えると分かりやすいかと思います。

現在の免許の効力

免許換え申請の審査中に現在の免許の有効期間が経過しても新たな免許を受けるまで効力は続きます。つまり、そのまま宅建業を営業できることになります。

ただし、審査中に現在の免許の有効期間が経過し、その上で免許換えに伴う免許が取得できなかった場合は、現在の免許は更新できず失効してしまいます。

そのような事態を防ぐために、できるかぎり現在の免許の有効期間が十分あるうちに手続きを進めることはもちろん、他の都道府県では事務所要件が厳しかったりと都道府県によって運用が違う場合もありますので、移転先の役所に確認を取ったりと十分な事前調査が必要です。

変更がある場合は免許換えの前に提出を

現在免許を受けている都道府県に対して宅建業免許の変更届が提出され、変更されていないと免許換えの申請を受け付けてもらえません。

そのため、まずは免許換え申請の前に変更があったかどうか、ある場合は変更届を提出しているかどうかを確認し、届出していなければ現在免許を受けている都道府県に変更届を提出しておく必要があります。

特に専任の宅地建物取引士がらみで未届けのケースがよく起こります。

専任の宅地建物取引士については、宅地建物取引士本人が行う勤務先変更の届出と宅建業者が行う宅地建物取引士変更の届出をそれぞれ行う必要があり、一方だけでは完結しません。それぞれ別の届出になりますので、どちらも忘れずに届出をしておくようにしましょう。

免許換え申請の際に慌てることがないよう、変更があった都度きちんと提出しておくようにしましょう。

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