【福岡運輸支局版】普通車でナンバー変更がある場合の名義変更(移転登録)手続きの流れ

ナンバーの変更がある名義変更は車も必要

小池行政書士事務所では
普通車の名義変更住所変更などの手続き代行を承っております。
運輸支局に車の持ち込みが不要な出張封印もご利用いただけます。

ナンバー変更がある普通車の名義変更

車の名義変更で最もシンプルなのはナンバーの変更がないケースですが、ナンバー変更が必要になるケースでは手続きが少し複雑になります。

追加で必要になる作業・工程は、窓口をまわる数が増えることとナンバーの取り外し・取り付け、そして最後の封印です。もっとも、申請書や税申告書の作成自体はナンバーを変更しないケースとほぼ同じなので過度に身構える必要はありません。

普通車の場合、ナンバーを変更するかしないかで大きく異なる部分は、車の持ち込みの有無です。

ナンバーの変更が”無い”場合は、書類上の手続きで名義変更が完結しますが、ナンバーの変更が”有る”場合は、名義変更する車を運輸支局に持ち込む必要があります。(管轄外からの転居による住所変更も同様です)

これは、最後に専門の職員によって後面ナンバープレートの左側に封印(施封)をしてもらう必要があるからです。封印していない普通車(登録者)は公道で走行することができませんので、必ず封印を受ける必要があります。(軽自動車は封印はありません)

自分で手続きするのであれば、車に乗っていくケースが多いので、そのまま封印してもらえばいいですが、行政書士に手続きの代行を依頼する場合、あるいは家族や知人に手続きをお願いする場合は、車の持ち込みをどうするか考えなくてはいけません。

頼んだ人に車に乗っていってもらうか、それとも車の持ち込みだけは自分でするか。あるいは、自宅の駐車場等で封印が可能な出張封印を利用するか。

いずれにしても、ナンバー変更では封印が必須(軽自動車を除く)ですので、必要な”もの”としては書類だけでなく必ず車が必要になるのです。

一方、軽自動車は封印がありませんので、ナンバーが変更になる名義変更、あるいは管轄外からの転居による軽自動車の住所変更では必ずしも車を持ち込む必要はありません。誰かに手続きを頼んだとしても車検証やナンバープレートの郵送で手続きが完結します。

ここでは、名義変更する車を乗っていった上で、自分で手続きすることを前提に流れを解説させていただきます。

ナンバー変更が必要になるケース

例えば、

  • 東京に住んでいるの方(旧所有者)から福岡市に住んでいる方への名義変更
  • 久留米市に住む親から春日市に住む子へ、親子間の名義変更(久留米市は久留米ナンバーで、春日市は福岡ナンバーとなり管轄が異なる)
  • 熊本の法人から福岡県の法人に名義変更

などがあたります。

管轄が異なる間の名義変更ではナンバーを変更する必要があると覚えておいて下さい。

ただし、当然ではありますが、同じ管轄内での名義変更でも、希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合(ナンバーを変更したい場合)は、ナンバープレートが変更になります。

なお、ここでは福岡運輸支局での手続きの流れ(窓口番号を含む)を例に解説させていただきます。他の運輸支局等では流れが異なる場合がありますので、あしからずご了承下さい。

また、新所有者と新使用者が同じ人で、新所有者(購入したり、譲受けた人)が手続きするケースを想定した流れになります。個人の場合は、新所有者と新使用者が同じケースがほとんどですので、多くの方が当てはまるかと思います。

車を販売店からローンで購入した場合については、所有者が信販会社等になることが多いですが、名義変更の手続きやナンバー交換は販売店側で行った上での納車となりますので、自分で手続きすることは通常ありません。

管轄の運輸支局について

名義変更の手続きをする場所は、「新所有者」の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所です。

福岡県では、

福岡ナンバーは「福岡運輸支局
(管轄区域=福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、宗像市、福津市、古賀市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)

北九州ナンバーは「北九州自動車検査登録事務所
(管轄区域=北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡)

久留米ナンバーは「久留米自動車検査登録事務所
(管轄区域=久留米市、大牟田市、柳川市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、みやま市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡)

筑豊ナンバーは「筑豊自動車検査登録事務所
(管轄区域=直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡)

が管轄となります。

お住まいの住所がどこの管轄になるのか事前に確認しておきましょう。

STEP1 書類を準備しよう

下記(1)~(3)の必要書類について、準備する順番は特に問いません。並行しても順次でも構いませんので、できるところから準備しましょう。

ただ、車庫証明の有効期限が「おおむね1か月以内」(現在は40日間に統一)となっていますので、早く取りすぎて名義変更の際に有効期限切れになってしまわないように気をつけて下さい。

(1)車庫証明を取得

普通車(登録者)の名義変更では、手続きの際に車庫証明を添付する必要があるため、まずは車庫証明を取る必要があります。

車庫証明の申請者は、「新使用者」です。新所有者と新使用者が異なる場合は、注意して下さい。

なお、名義変更や住所変更などの手続きでは、自宅などの「使用の本拠の位置」を基準に管轄の運輸支局が決まりますが、車庫証明は「保管場所の位置」を管轄する警察署が申請先になります。初めて手続きされる方は、自分が住んでいる「使用の本拠の位置」を基準に考えてしまいがちなので要注意です。

一戸建ての車庫に停める場合はいいですが、月極駐車場を借りる場合は、少し離れるだけで別の管轄になるケースもあります。特に市や区の境界付近に自宅等がある場合は注意して下さい。

車庫証明は申請(提出)と受取で2度警察署に行く必要があります。しかも、平日に2度行く必要があるため、会社を休めなかったり、時間的余裕がない場合は家族や知人、あるいは行政書士に代行を頼む必要も出てくるかと思います。

車庫証明の必要書類

車庫証明で準備する書類は次のとおりです。

●車庫証明の必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書(2枚)
  • 保管場所標章交付申請書(2枚)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面として以下のいずれか
    • 自認書(保管場所が自己所有の場合)
    • 保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有の場合)

自動車保管場所証明申請書(2枚)と保管場所標章交付申請書(2枚)は、4枚つづりの複写式になっていますので、警察署で配布されているものを使用する場合は、実質1枚書けば完成します。

インターネットから申請書を印刷して使用する場合は、「自動車保管場所証明申請書」を1枚書いて、あとは他の3枚も同じように記入すれば完成します。パソコンで作成する場合は、1枚作成したら、あとはコピペすれば完成します。

申請書の書き方や車庫証明取得の流れについては、「車庫証明申請書等(普通車)の書き方」や「【福岡県版】自分でできる!車庫証明の取り方と手続きの流れ」を参考にして下さい。

車庫証明の申請と受け取り

書類が揃ったら、管轄の警察署へ書類を提出します。

書類及び保管場所に問題がなければ後日交付となりますが、問題があった場合は警察署より連絡が入ります。連絡が入らなかった場合は受理票に記載されている交付予定日、または交付予定日以降に受け取りに行きます。なお、問題がある場合は通常前日(前営業日)までに連絡が入りますので、前日までに連絡が入らなかったら予定日に交付されると思って差し支えありません。

ちなみに、福岡県の交付期間は、警察署によって異なり、早いところで中1日(3営業日)、遅いところで中3日(5営業日)となっています。

名義変更で車庫証明を添付しなくてよいケース

名義変更の手続きで車庫証明が不要なケース(省略できるケース)もあります。

例えば、同居の夫婦間・親子間の名義変更、住所が同じ法人間の名義変更、所有権解除(使用者の住所に変更がない場合)を行う場合などです。
ただし、名義変更前後で車検証上の「使用の本拠の位置」に変更がない場合に限られます。

したがって、同居していても旧所有者が車検証の住所変更をしておらず、「使用の本拠の位置」が前の住所のままである場合は、車検証上の住所と新所有者の「使用の本拠の位置」が異なることになりますので、車庫証明が必要になります。

省略できる場合は、車庫証明はスルーし、下記(2)(3)の書類を揃えたら運輸支局に行きます。

(2)車の旧所有者から必要書類をもらう

運輸支局に提出する書類として、車の旧所有者から次の書類をもらいます。車屋さんから購入した場合、普通は車屋さんが書類を準備してくれます。

●旧所有者からもらうモノと書類


  • ナンバー変更が伴う名義変更では車が必要になるため、手続き前に車を手に入れておく必要があります(新所有者が自分で名義変更する場合。ナンバー変更がない場合は必ずしも車は必要ありません)。
  • 車検証(原本)
    車検証は車に備え付けられているのため、納車と同時に車検証も手に入ります。
    ※車検が切れている場合は、名義変更できません。先に車検を受ける必要があります。
  • (旧所有者の)印鑑証明書
    発行日より3ヶ月以内のもの。
    印鑑証明書の住所と車検証上の住所が異なる場合(転居など)は、印鑑証明書の住所とのつながりを証明するために別途住民票や住民票の除票などを用意してもらう必要があります。
  • 譲渡証明書
    旧所有者の押印は、印鑑証明書の実印である必要があります。
  • 委任状
    委任者(旧所有者)の押印も印鑑証明書の実印である必要があります。

これらが揃えば、あとは新所有者(自分)の書類を準備します。

ちなみに、車屋さんから購入した場合は、通常車屋さんが納車前に手続きをしてくれます。自分で手続きしたい場合は、事前にその旨を車屋さん伝えておくとよいでしょう。

逆に個人売買のケースでは、購入者自身で手続きするケースが多いかと思います。購入者自身で手続きできない場合は、家族や知人に手続きをお願いしたり、行政書士に代行を依頼する方法もあります。

(3)新所有者が準備するモノと書類

運輸支局に提出する書類として、新所有者(自分)が準備する書類は次の通りです。

●新所有者(自分)が準備する書類

  • (新所有者の)印鑑証明書
    発行日より3ヶ月以内のもの。
  • 車庫証明書 ※上記(1)で取得したもの
    発行日より1ヶ月以内のもの
  • 自分の実印
    申請書に実印を押印する必要があるため。

関連記事:【普通車】車の名義変更(移転登録)に必要な書類

STEP2 書類を持って運輸支局へ

上記のものが揃ったら、管轄の運輸支局に名義変更をする車に乗って行き、書類を持参します。

下記図は福岡運輸支局での流れと簡略図です。窓口番号は説明文章内の番号と対応しています。

運輸支局の簡略図と手続きの流れ

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(1)ナンバープレートを取り外す

運輸支局に到着したら、まずはナンバープレートを取り外します。返納の際に手元にあればいいので、下記6番窓口の後に取り外しても大丈夫ですが、先に取り外して手元に置いておいた方がスムーズです。

車は陸運会館または運輸支局の建物近くに停めると移動が少なくてスムーズです。ただし、時間帯や繁忙期は停められないこともありますので、その場合は駐車場所にこだわらず多少離れていても別の駐車場に停めるようにして下さい。

ドライバーは持参してもいいですし、陸運会館(運輸支局の建物そば)のナンバー交付窓口でも貸し出してくれます。プラスドライバーとマイナスドライバーの2本持参、または借りるようにして下さい。

プラスドライバーはネジを回すため、マイナスドライバーは封印を破るために使います。

封印は、プラスドライバーを押し当てて一気に破ることもできますが、慣れてない場合はマイナスドライバーで少しずつこじ開けていく方が安全です。

やり方は、マイナスドライバーの角で封印のアルミ部分を押し当てながら切れ目を入れていきます。少し力を加える必要がありますので、滑って車を傷つけたり、怪我をしないように十分気をつけて下さい。

ドライバーの先が入るくらいの切れ目ができたら隙間からドライバを刺して、あとはてこの原理でアルミ部分をこじ開けます。ネジ頭が見えるようになったら、プラスドライバーでネジを回して外します。

福岡の封印イラスト

切れ目を入れる部分は、ふちの近くだと中の金具が当たって開けにくくなるので、少し内側に切れ目を入れていきます。イラストの赤線部分を目安にしてみて下さい。

(2)自動車税申告書の作成と提出

ナンバープレートを外したら、ナンバープレートと持参した書類を持って、「陸運会館」の2階に向かいます。

ここでは、自動車税申告書を作成(記入)し、書類を確認してもらいます。申告書は同階に備え付けられています。

書き方は、記入コーナーに掲示してあります。記入項目が多いため、少し時間を要しますが、記入例を見て記入すればスムーズにいくと思います。多くが車検証や印鑑証明書からの転記になりますので、それらの書類を見ながら記入していきましょう。

書き方が分からない場合は、窓口の方に聞けば丁寧に教えてくれます。間違っている箇所で修正がきく部分は、窓口の方が確認の際に修正してくれますので、あまり神経質にならなくてもいいでしょう。

税申告書を作成したら持参した書類と一緒に11番窓口に提出します。

問題がなければ書類が返却されますので、次の窓口に向かいます。

なお、新しい車検証が交付されたら、もう一度同じ同じ窓口で書類を提出します。

(3)印紙を購入

税の申告書を確認してもらったら、陸運会館(同じ建物)1階の6番窓口(印紙売り場)で検査登録印紙を購入します(先に購入しておいても大丈夫です)。名義変更(移転登録)は500円です。

購入したら、備え付けられている手数料納付書の印紙貼付欄に印紙を貼ります。

手数料納付書には、登録番号、所有者(新所有者)の氏名、申請人(または申請代理人)の氏名を記入する欄がありますので、それぞれ記入しましょう。

なお、手数料納付書を先に記入して提示すると窓口の方に印紙を貼ってもらえます。

先に記入するか、後に記入するかは、やりやすい方で構いませんが、私は事前に記入して印紙購入の際に提示するようにしています。

(4)ナンバープレートの返納

印紙を購入・貼付したら、先に外しておいたナンバープレートを返納し、同時に書類一式を提示します。その際、窓口に備え付けられている用紙に返納者氏名(代理人の場合は代理人氏名)と返納するナンバーを記入します。(用紙への記入は窓口の方から促られます)

返納する窓口は、陸運会館の1階、向かって左側にあり、3ナンバー、5ナンバーが10番窓口、貨物ナンバー(1ナンバー、4ナンバー)が8番窓口になります。希望ナンバーを予約している場合は、9番窓口で予約済証を受け取り、同窓口でナンバーを返納します。予約済証は事前に受取っておいても大丈夫です。

ここまでの手続きはすべて「陸運会館」内の窓口になります。

次に陸運会館を出て左側にある「運輸支局」の建物に移動します。

(5)移転登録の申請書(第1号様式)を作成と車検証の交付

運輸支局の建物に移動したら、名義変更(移転登録)の申請書を作成(記入)します。

移転登録の申請書は、運輸支局内に備え付けられている「第1号様式」です。

書き方は、記入コーナーに掲示してありますので、それを見て記入すればスムーズにいくと思います。

書き方が分からなければ、3番の相談窓口で担当の方が丁寧に教えてくれます。受付番号札を取って、番号が呼ばれるまでしばし待ちます。

記入が終わったら、移転登録申請書(第1号様式)と手数料納付書、そして持参した書類をクリップでまとめて1番窓口に提出します。ここでは最初に返却された「自動車税申告書」は提出しません。税申告書は除いて、それ以外を提出します。

問題が無ければ、2番窓口で名前が呼ばれ、新しい車検証を受け取ります。声が聞こえにくい場合があるので、窓口の近くにいた方がいいかも知れません。

車検証を受取ったら氏名・住所など記載内容を確認し、間違いがなければ再度「陸運会館」に移動します。

(6)自動車税申告書を提出

再び陸運会館の税申告窓口(2階11番窓口)に最初に返却された税申告書と車検証を提出します。その際、窓口備付の番号標交付請求書(連絡票)に記載を促されるので、請求者名(代理人の場合は代理人名)やナンバーを記載して渡します。ナンバーは新しく交付された車検証に記載されています。

確認が行われ、税金(環境性能割)が発生する場合は、税額が提示されますので、その場で現金で支払います。

環境性能割は、自動車を取得したときにかかる税金で、環境性能の区分によって課税(税率)・非課税が決まります。税率は福岡県の環境性能割税率一覧より確認できます。

なお、取得価額(※)が50万円以下の中古車や相続により車を取得した場合、所有権解除の場合などは課税区分でも免税または非課税となり税金はかかりません。車種やグレードによって様々ですが、年式(初度登録)が古い車は取得価額が50万円以下となるケースが相対的に多く、税金がかからない場合が多いです。
(※)取得価額は、「課税標準基準額×残価率」で計算されます。

課税区分の中古車で年式が新しい車の場合は税金がかかってくるケースが往々にしてありますので、あらかじめ現金を用意していくようにしましょう。

事前に税額を知りたい場合は、県税事務所(リンク先は、東福岡県税事務所)に電話または車検証をFAXすることで教えてもらえます。問い合わせの際は、コピーでも構いませんので車検証を用意しておきましょう。

税申告手続きが終わったら、車検証や番号標交付請求書が返されます。

(7)ナンバープレートの交付

そのまま1階に降りて、車検証と番号標交付請求書を10番窓口(3ナンバー、5ナンバー)に提出します。希望ナンバーは9番窓口となり、左記書類と一緒に予約済証も提出します。1ナンバー、4ナンバーの貨物ナンバーは8番窓口です。

提出したら、新しいナンバープレートが交付されます(ネジや封印をはめる台座も一緒に渡されます)。念のため、車検証記載のナンバーと同じか確認しておきましょう。

(8)ナンバープレートを取り付ける

交付されたナンバープレートを車に取り付けます。

プレート自体に前後の別はありませんので、特に注意することもなく一緒に渡されたネジで普通に取り付けて下さい。ただ、ネジは固く締めるようにして下さい。

封印をはめる台座は後面ナンバープレートの左側に取り付けます。台座の穴とネジ穴を合わせて、そこにネジを差し込んで締めます。

(9)封印場で封印を取り付けてもらう(施封)

最後に封印場まで車を移動して、担当の方に封印をはめてもらいます。

封印場は、運輸局の出入口近くにあり、地面に「封印場所」とオレンジで書かれています。

そこに車を停めると担当の方が出てきて、車検証の車と同一であるかをナンバーと車台番号を見て確認されます。車種によって異なりますが、エンジンルームに車台番号がある車の場合は、「ボンネットを開けて下さい」と促されますので開けて下さい。

間違いがなければ、封印の台座に封印をはめてもらえます(施封)。

流れるように進んでいくので、いつの間にか施封が終わっていることもよくあります。車台番号を確認したらすぐに車のうしろに向かいますので、施封するところを見てみたい場合は、車台番号の確認から目を離さず一緒についていくようにしてみて下さい。

施封してもらったら、「登録事項等通知書(※)」が渡され完了です。そのまま車を進めて、左側が出口になります。

(※)登録事項等通知書は封印担当官がナンバーと車台番号を照合・確認するために用いてます。あらかじめ封印担当官に渡っていますので、こちらから登録事項等通知書または車検証を提示する必要はありません(福岡運輸支局の場合)。

一つひとつ丁寧に進めれば大丈夫!

ナンバー交換が無い手続きに比べると工程が多くなりますが、焦らず丁寧に進めていけば必ずうまくいきます。準備した書類に不備があれば出直しになることもありますが、書類さえきちんと準備出来ていれば心配いりません。

ご自身で手続きされる場合は、流れを参考に一つひとつ丁寧に進めてみて下さい。

もし、時間が無い、遠方で手続きに行くことが困難、平日に休みが取れないといったことがありましたら、当事務所にて普通車軽自動車ともに名義変更の手続きを代行しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。